2022年6月17日
Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
13,139件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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Related public records
13139 件の処分事例(486 / 657 ページ)
2022年6月17日
①②休業の実態が無いにもかかわらず、休業を行ったとする虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。②休業手当額を実際の給与額よりも過大に支給したとする虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2022年6月17日
②休業手当額を実際の給与額よりも過大に支給したとする虚偽の書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。雇用関係にない労働者を休業させたとする虚偽したもの。
2022年6月16日
事故後、当該事業者である「知床遊覧船」の旅客不定期航路事業の運営について監査を実施したところ、複数の海上運送法第50条6号等の規定に違反する事実が確認されたことから、同法第23条において準用する第16条の規定に基づき、令和4年6月16日をもって旅客不定期航路事業の許可を取り消した。 ○参考 ・海上運送法 (事業の停止及び許可の取消し) 第十六条 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこれに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。 二~四 (略) (準用規定) 第二十三条 第八条第一項及び第二項、第九条から第十一条まで、第十三条、第十六条、第十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第十九条の二から第十九条の二の三まで並びに第十九条の三第四項及び第五項の規定は、旅客不定期航路事業について準用する。この場合において、第八条第二項中「一般旅客定期航路事業者」とあるのは「旅客不定期航路事業者」と、第十一条第二項中「第四条」とあるのは「第四条(第六号に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。 (罰則) 第五十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 一~五 (略) 六 第十条の三第一項(第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(第十条の三第二項第二号及び第三号(これらの規定を第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。 七~二十四 (略) (処分関係)北海道運輸局海事振興部旅客・船舶産業課 TEL:011-290-1011(直通) (監査関係)北海道運輸局海上安全環境部運航労務監理官 TEL:011-290-2773(直通)
2022年6月16日
事故後、当該事業者である「知床遊覧船」の旅客不定期航路事業の運営について監査を実施したところ、複数の海上運送法第50条6号等の規定に違反する事実が確認されたことから、同法第23条において準用する第16条の規定に基づき、令和4年6月16日をもって旅客不定期航路事業の許可を取り消した。 ○参考 ・海上運送法 (事業の停止及び許可の取消し) 第十六条 国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。 一 この法律若しくはこれに基づく処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。 二~四 (略) (準用規定) 第二十三条 第八条第一項及び第二項、第九条から第十一条まで、第十三条、第十六条、第十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二項、第十九条の二から第十九条の二の三まで並びに第十九条の三第四項及び第五項の規定は、旅客不定期航路事業について準用する。この場合において、第八条第二項中「一般旅客定期航路事業者」とあるのは「旅客不定期航路事業者」と、第十一条第二項中「第四条」とあるのは「第四条(第六号に係るものを除く。)」と読み替えるものとする。 (罰則) 第五十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 一~五 (略) 六 第十条の三第一項(第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届出をした安全管理規程(第十条の三第二項第二号及び第三号(これらの規定を第十九条の三第三項、第十九条の六の三第二項及び第三項、第二十条の二第二項及び第三項並びに第二十三条において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行つたとき。 七~二十四 (略) (処分関係)北海道運輸局海事振興部旅客・船舶産業課 TEL:011-290-1011(直通) (監査関係)北海道運輸局海上安全環境部運航労務監理官 TEL:011-290-2773(直通)
2022年6月16日
従業員に休業手当の一部しか支払っていないにもかかわらず、全額を支払ったとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2022年6月16日
2022年6月16日
2022年6月15日
2022年6月10日
株式会社ハウスプランニングは、同社元代表取締役が平成30年11月26日に刑法(明治40年法律第45号)第204条に規定する罪で罰金20万円の判決を受け、同年12月13日にその刑が確定していたにもかかわらず、令和4年2月9日の建設業許可の更新申請において、同社及び同社の役員等が建設業法第8条に定める欠格要件に該当しないことを誓約した誓約書及び賞罰がないことを記載した常勤役員等の略歴書を提出し、もって不正の手段により、同年3月7日付けで建設業法第3条第1項の許可を受けた。 このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当する。
2022年6月10日
2022年6月10日
2022年6月9日
当該建設業者は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)違反により、罰金20万円の刑に処せられ、平成30年7月27日にその刑が確定した。 さらに、当該建設業者が、その業務に関し、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律違反により、罰金40万円の刑に処せられ、令和2年9月10日にその刑が確定した。
2022年6月9日
当該建設業者の取締役が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)違反により、懲役10月執行猶予3年の刑に処せられ、令和元年11月7日にその刑が確定した。
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