行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「北海土建工業株式会社」と記載された営業停止
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表資料には「北海土建工業株式会社」と記載されていますが、どの法人番号の法人を指すかは確認できていません。重要な判断では原文と法人番号・所在地をご確認ください。
Action type
営業停止
Law
建設業法
Authority
北海道
Action date
2021年8月3日
対象法人を特定できていません
公表資料には「北海土建工業株式会社」と記載されていますが、どの法人番号の法人を指すかは確認できていません。重要な判断では原文と法人番号・所在地をご確認ください。
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく公表資料の記載名・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-KENSETSU-GYOHO-BEI-H-202607121734
- 出力日時
- 2026年7月13日 02:34
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/kensetsu-gyoho-bei-hai-tu-jian-gong-ye-20210803
1. 確認サマリー
| 公表資料の記載名 | 北海土建工業株式会社 | 法人番号 | 法人未特定 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 対象外(法人未特定) |
| 法人の特定状況 | 法人未特定(法人番号との照合未完了) | ||
| 処分日 | 2021年8月3日 | 処分庁 | 北海道 |
| 根拠法令 | 建設業法 | 処分種別 | 営業停止 |
| 原文確認 | 公式原文URLを収録(アーカイブ未収録) | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 公表資料の記載情報
| 記載名 | 北海土建工業株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 法人未特定 |
| 法人状態 | 法人未特定 |
| 代表者 | 矢部 道晃 |
| 所在地 | 北海道苫小牧市栄町2丁目1番 27 号 |
| 業種・資本金 | 業種: 建設業者 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 公表資料の記載名 | 北海土建工業株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 北海道 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 営業停止 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2021年8月3日 / 公表日: 2026年4月25日 |
| 概要 | ① 同社の元役員は、胆振総合振興局が平成30年4月25日に執行した「経営体豊共第1地区61工区」農業土木工事の制限付一般競争入札に関し、同社を構成員とする経常建設共同企業体に当該工事を落札させようと考え、他の2業者の担当者らと共謀の上、公正な価格を害する目的で、前記2業者が同経常建設共同企業体の入札予定金額を超える金額で入札することにより同経常建設共同企業体に同工事を落札させる旨協定し、談合した。 このことにより、令和3年3月11日、旭川地方裁判所において、談合罪により、懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、同年3月26日に刑が確定した。 ② 同社の元社員は、前記工事の制限付一般競争入札に関し、胆振総合振興局職員(当時)と共謀の上、同社内にて、電子メールで工事価格の教示を受け、同入札において同工事を落札させ、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 また、前記職員が不正な行為をしたことに関する謝礼の趣旨で、職員の親族宅の外構工事(108万円相当)を15万円で施工し、差額の賄賂を供与した。 このことにより、令和3年6月1日、札幌地方裁判所において、公契約関係競売等妨害罪、贈賄罪により、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受け、同年6月16日に刑が確定した。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=152 |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月13日 02:00 / 証跡確認: 2026年7月13日 02:00 / アーカイブ取得: 未収録 |
4. 事業場・許可情報
| 事業場住所 | 北海道苫小牧市栄町2丁目1番 27 号 |
|---|---|
| 代表者 | 矢部 道晃 |
| 許可・登録番号 | 北海道知事(特-胆29) 第597号 |
| 許可業種 | 土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、水道施設工事業 |
| 根拠条文 | 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当) |
| 処分の原因 | ① 同社の元役員は、胆振総合振興局が平成30年4月25日に執行した「経営体豊共第1地区61工区」農業土木工事の制限付一般競争入札に関し、同社を構成員とする経常建設共同企業体に当該工事を落札させようと考え、他の2業者の担当者らと共謀の上、公正な価格を害する目的で、前記2業者が同経常建設共同企業体の入札予定金額を超える金額で入札することにより同経常建設共同企業体に同工事を落札させる旨協定し、談合した。 このことにより、令和3年3月11日、旭川地方裁判所において、談合罪により、懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、同年3月26日に刑が確定した。 ② 同社の元社員は、前記工事の制限付一般競争入札に関し、胆振総合振興局職員(当時)と共謀の上、同社内にて、電子メールで工事価格の教示を受け、同入札において同工事を落札させ、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 また、前記職員が不正な行為をしたことに関する謝礼の趣旨で、職員の親族宅の外構工事(108万円相当)を15万円で施工し、差額の賄賂を供与した。 このことにより、令和3年6月1日、札幌地方裁判所において、公契約関係競売等妨害罪、贈賄罪により、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受け、同年6月16日に刑が確定した。 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=152 |
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では、公表資料に記載された名称と処分内容を確認できますが、この記録がどの法人番号の法人を指すかは断定できません。企業名だけで同名法人の処分と判断しないでください。
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違反内容
① 同社の元役員は、胆振総合振興局が平成30年4月25日に執行した「経営体豊共第1地区61工区」農業土木工事の制限付一般競争入札に関し、同社を構成員とする経常建設共同企業体に当該工事を落札させようと考え、他の2業者の担当者らと共謀の上、公正な価格を害する目的で、前記2業者が同経常建設共同企業体の入札予定金額を超える金額で入札することにより同経常建設共同企業体に同工事を落札させる旨協定し、談合した。 このことにより、令和3年3月11日、旭川地方裁判所において、談合罪により、懲役1年、執行猶予3年の判決を受け、同年3月26日に刑が確定した。 ② 同社の元社員は、前記工事の制限付一般競争入札に関し、胆振総合振興局職員(当時)と共謀の上、同社内にて、電子メールで工事価格の教示を受け、同入札において同工事を落札させ、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 また、前記職員が不正な行為をしたことに関する謝礼の趣旨で、職員の親族宅の外構工事(108万円相当)を15万円で施工し、差額の賄賂を供与した。 このことにより、令和3年6月1日、札幌地方裁判所において、公契約関係競売等妨害罪、贈賄罪により、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受け、同年6月16日に刑が確定した。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 北海道苫小牧市栄町2丁目1番 27 号
- 代表者
- 矢部 道晃
- 許可・登録番号
- 北海道知事(特-胆29) 第597号
- 許可業種
- 土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、水道施設工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)
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