2022年8月10日
令和4年5月17日、中川特殊鋼株式会社に対して、関東運輸局の運航労務監理官が安全対策における一連の取組の中で、安全統括管理者及び運航管理者が選任されていない状況であることが確認された(ただし、運航実態なし)。 6月6日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 8月10日、経営トップ自らが輸送の安全確保のために安全管理体制の継続的改善を図るとともに、関係法令等の遵守と安全最優先の原則を徹底するための再発防止策を策定することを含む指導を行った。
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
13,125件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
Related public records
13125 件の処分事例(473 / 657 ページ)
2022年8月10日
令和4年5月17日、中川特殊鋼株式会社に対して、関東運輸局の運航労務監理官が安全対策における一連の取組の中で、安全統括管理者及び運航管理者が選任されていない状況であることが確認された(ただし、運航実態なし)。 6月6日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 8月10日、経営トップ自らが輸送の安全確保のために安全管理体制の継続的改善を図るとともに、関係法令等の遵守と安全最優先の原則を徹底するための再発防止策を策定することを含む指導を行った。
2022年8月10日
2022年8月9日
2022年8月9日
2022年8月9日
2022年8月8日
令和4年5月20日、那須興業株式会社に対して、関東運輸局の運航労務監理官が安全対策における一連の取組の中で、選任された安全統括管理者が未届状態であることが確認された。 6月8日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 8月8日、経営トップ自らが輸送の安全確保のために関係法令等の遵守を徹底し、再発防止策を策定することを含む指導を行った。
2022年8月8日
令和4年5月20日、那須興業株式会社に対して、関東運輸局の運航労務監理官が安全対策における一連の取組の中で、選任された安全統括管理者が未届状態であることが確認された。 6月8日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 8月8日、経営トップ自らが輸送の安全確保のために関係法令等の遵守を徹底し、再発防止策を策定することを含む指導を行った。
2022年8月8日
中和建設工業株式会社の役員は,令和2年10月11日頃,山口県大島郡周防大島町所在の油田港油宇西A防波堤灯台から真方位232度約925メートル付近海域において,廃棄物である廃スリーブ管等約67.674キログラムを投棄し,もってみだりに廃棄物を捨てた。 このことにより,同社の役員は,広島簡易裁判所から廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により,罰金30万円の略式命令を受け,令和3年6月21日にその刑が確定した。 このことが,建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2022年8月8日
当該建設業者は、大阪市内の2つの民間発注工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、工期の重複する東京都が発注した工事に配置した専任を要する監理技術者を、専任を要する監理技術者として工事現場に配置した。
2022年8月8日
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第22条第2項の規定に違反して、コーセン建設株式会社から同社の請け負った建設工事を一括して請け負った。 また、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して建築工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社大樹及び同項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む昌基工業と下請契約を締結した。
2022年8月8日
当該建設業者は、大阪市内の民間発注工事において、その請け負った建設工事を株式会社ナカシマ等に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反し、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わなかった。
2022年8月8日
2022年8月8日
①実際の休業よりも過大に休業したとする虚偽の申請書類を作成し当該助成金を不正に受給したもの。②実際の休業よりも過大に休業したとする虚偽の申請書類を作成したこと及び雇用実績がないにもかかわらず雇用したとする虚偽の申請書類を作成し当該助成金を不正に受給したもの
2022年8月7日
当該建設業者は、令和3年12月17日に豊中市に対して行った入札参加資格審査申請において、「入札参加資格審査申込書(建設工事)」に事務所の所在地を「大阪府豊中市蛍池西町2-13-10-405」と記載し、当該事務所に固定電話等の事務機器及び契約印を置き、社員3人が午前9時から午後5時まで(営業活動等で外出し、事務所が留守となる時間帯を除く。)在席するなどと記載した「市内事業者の認定に係る事務所等実態報告書」並びに当該事務所の玄関扉に標識を貼り付けた外観の写真及び充電器に設置された電話機などの内部の写真(同年11月16日に撮影)を貼り付けた「所在地等調書(事務所の形態1(外観)・2(内部))」(以下「事務所等実態報告書」という。)を添付して、「市内事業者の認定に係る誓約書」により事実と相違ないことを誓約していたにもかかわらず、実際には当該事務所における電気使用量が少なくとも同月5日から令和4年2月3日までの間は0kWhであり、同年3月2日及び同月8日には玄関扉(外側)にも郵便受けにも令和3年11月16日には貼られていた標識が貼られていない状態であった。 当該建設業者は、このように当該事業所の実態と相違する事務所等実態報告書を豊中市に提出し、事務所等実態報告書と当該事務所の実態が相異する状態が続いていたにもかかわらず同年5月19日まで入札参加資格審査申請を取り下げないなど公共工事の入札及び契約手続きについて不正行為等を行った。
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。