2022年8月5日
1.事業者は、不正改造状態の自動車に適合証を交付した 2.事業者は、同一性の相違する自動車に適合証を交付した 3.事業者は、指定整備記録簿を記載誤りした 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
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Records
13,125件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
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Related public records
13125 件の処分事例(474 / 657 ページ)
2022年8月5日
1.事業者は、不正改造状態の自動車に適合証を交付した 2.事業者は、同一性の相違する自動車に適合証を交付した 3.事業者は、指定整備記録簿を記載誤りした 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
2022年8月5日
1.事業者は、不正改造状態の自動車に適合証を交付した 2,事業者は、特定整備記録簿を記載誤りした 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
2022年8月5日
1.事業者は、不正改造状態の自動車に適合証を交付した 2,事業者は、特定整備記録簿を記載誤りした 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
2022年8月5日
1.事業者は、不正改造状態の自動車に適合証を交付した 2.事業者は、同一性の相違する自動車に適合証を交付した 3.事業者は、指定整備記録簿を記載誤りした 近畿運輸局自動車技術安全部整備課06-6949-6453
2022年8月5日
休業していないにもかかわらず休業したとし、また、教育訓内容練を行っていないにもかかわらず教育訓練を実施したとして、当該助成金を不正に受給したもの。社会保険労務士当該助成金の支給申請において、虚偽の申請書類を事業主にの関与の内容断りなく作成し、当該助成金の不正受給に関与したもの。
2022年8月4日
令和4年5月21日に井川線閑蔵駅~井川駅間の第1亀久保トンネル内において、落下したコンクリート片に列車が衝撃した事象が発生し、その際、貴社から当該トンネルにおける直近の定期検査結果の健全度はS判定であったとの報告があった。 これを受けて、貴社のトンネルの維持管理状況に疑義が生じたことから、貴社に対して、令和4年6月8日、9日及び10日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証するなど、背後要因を含めて当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令に基づく検査の実施等、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年9月5日までに報告されたい。 記 1.実施基準(土木編)第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、「トンネルの保守管理マニュアル」に基づき検査を実施すると規定している。しかしながら、貴社の実態は、同マニュアルには規定されていない維持管理計画、構造物の要求性能及び措置などが追記された「鉄道構造物等維持管理標準」(以下「維持管理標準」という。)に基づき検査を実施しており、適切に実施基準を変更していないことを確認した。 よって、トンネル及びトンネル以外の鉄道施設についても現状の取扱いを検証し、適切に同実施基準を見直すこと。なお、同実施基準の見直しにあたっては、法令に基づく所要の手続きを行うこと。 2.同実施基準第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、令和3年に実施した特別全般検査の点検作業等は外注業者に委託しており、外注業者が判定した検査結果のうち第1亀久保トンネルの健全度はS判定であった。しかしながら、令和元年に貴社が実施した通常全般検査の検査結果のうち当該トンネルの健全度はB判定であったことから、書類及び現地を確認したところクラック等が発生しており、維持管理標準に基づく健全度はS判定とはならないことを確認した。また、外注業者による健全度の判定区分と、貴社が規定する健全度の判定区分に差異があるにもかかわらず、貴社において健全度の判定を実施しておらず、適切に施設を管理していないことを確認した。 よって、維持管理標準に基づき、トンネルの健全度の判定を確実に実施するとともに、適切に施設を管理すること。 3.同実施基準第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、令和元年度に実施した通常全般検査及び令和3年に実施した特別全般検査で、はく落に関する健全度の判定を実施しておらず、適切に施設を管理していないことを確認した。 よって、維持管理標準に基づき、はく落に関する健全度の判定を確実に実施するとともに、適切に施設を管理すること。 4.同実施基準第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、令和元年度に実施した通常全般検査で健全度をA判定とした箇所において、個別検査を実施していないことを確認した。 よって、維持管理標準に基づき、個別検査を確実に実施すること。 5.上記の指示内容を確実に実施するため、管理者及び施設係員に対し必要な教育及び訓練を実施するとともに、社内の管理体制を検証し、その体制を見直すこと。 【中部運輸局】
2022年8月4日
令和4年5月21日に井川線閑蔵駅~井川駅間の第1亀久保トンネル内において、落下したコンクリート片に列車が衝撃した事象が発生し、その際、貴社から当該トンネルにおける直近の定期検査結果の健全度はS判定であったとの報告があった。 これを受けて、貴社のトンネルの維持管理状況に疑義が生じたことから、貴社に対して、令和4年6月8日、9日及び10日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、所要の措置を講ずるよう指示する。改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証するなど、背後要因を含めて当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、法令に基づく検査の実施等、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和4年9月5日までに報告されたい。 記 1.実施基準(土木編)第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、「トンネルの保守管理マニュアル」に基づき検査を実施すると規定している。しかしながら、貴社の実態は、同マニュアルには規定されていない維持管理計画、構造物の要求性能及び措置などが追記された「鉄道構造物等維持管理標準」(以下「維持管理標準」という。)に基づき検査を実施しており、適切に実施基準を変更していないことを確認した。 よって、トンネル及びトンネル以外の鉄道施設についても現状の取扱いを検証し、適切に同実施基準を見直すこと。なお、同実施基準の見直しにあたっては、法令に基づく所要の手続きを行うこと。 2.同実施基準第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、令和3年に実施した特別全般検査の点検作業等は外注業者に委託しており、外注業者が判定した検査結果のうち第1亀久保トンネルの健全度はS判定であった。しかしながら、令和元年に貴社が実施した通常全般検査の検査結果のうち当該トンネルの健全度はB判定であったことから、書類及び現地を確認したところクラック等が発生しており、維持管理標準に基づく健全度はS判定とはならないことを確認した。また、外注業者による健全度の判定区分と、貴社が規定する健全度の判定区分に差異があるにもかかわらず、貴社において健全度の判定を実施しておらず、適切に施設を管理していないことを確認した。 よって、維持管理標準に基づき、トンネルの健全度の判定を確実に実施するとともに、適切に施設を管理すること。 3.同実施基準第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、令和元年度に実施した通常全般検査及び令和3年に実施した特別全般検査で、はく落に関する健全度の判定を実施しておらず、適切に施設を管理していないことを確認した。 よって、維持管理標準に基づき、はく落に関する健全度の判定を確実に実施するとともに、適切に施設を管理すること。 4.同実施基準第41条第4項に規定するトンネルの定期検査について、令和元年度に実施した通常全般検査で健全度をA判定とした箇所において、個別検査を実施していないことを確認した。 よって、維持管理標準に基づき、個別検査を確実に実施すること。 5.上記の指示内容を確実に実施するため、管理者及び施設係員に対し必要な教育及び訓練を実施するとともに、社内の管理体制を検証し、その体制を見直すこと。 【中部運輸局】
2022年8月4日
2022年8月3日
2022年8月3日
2022年8月3日
2022年8月3日
退職している労働者を休業させたとする虚偽の申請書類を提出するなどして当該助成金を不正に受給したもの。休業していないにもかかわらず、事実と異なる虚給したもの。
2022年8月3日
退職している労働者を休業させたとする虚偽の申請書類を提出するなどして当該助成金を不正に受給したもの。
2022年8月3日
2022年8月3日
2022年8月2日
牧本技建工業株式会社が一次下請として請け負った美里町発注の公共工事において、令和2年(2020年)12月21日、二次下請会社の労働者が用水路に墜落し負傷する事故が発生した。 この件に関し、墜落による労働者の危険防止措置を講じなかったこと及び労働者が負傷し4日以上休業したにも関わらず、所轄の熊本労働基準監督署長に対し、遅滞なく、労働者死傷病報告を提出せず、法定に定める報告をしなかったことで、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、同社及び同社代表取締役に対しそれぞれ罰金40万円の略式命令があり、令和4年(2022年)6月14日、その刑が確定した。
2022年8月2日
2022年8月2日
給したもの。休業を実施していない者を休業させたとし、及び支給申請の対象者について休業手当を支給していないにもかかわらず支給したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受
2022年8月1日
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