2014年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの。 当該業者から、「コーディアルファンド匿名組合契約申込書」等が送られ、電話があり、ファンドへの出資の勧誘を受けたとの情報が寄せられている。 当該業者は、映画ファンドのウェブサイトで適格機関投資家等特例業務届出業者である旨を騙っていた。
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
9,909件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの一覧を組み込む場合だけ参照してください。
Related public records
9909 件の処分事例(470 / 496 ページ)
2014年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの。 当該業者から、「コーディアルファンド匿名組合契約申込書」等が送られ、電話があり、ファンドへの出資の勧誘を受けたとの情報が寄せられている。 当該業者は、映画ファンドのウェブサイトで適格機関投資家等特例業務届出業者である旨を騙っていた。
2014年7月1日
株式会社Grant代表取締役A、当社関係者B及びジースリー株式会社代表取締役Cは、平成23年12月頃以降、Bが「会長」を務める当社において、自ら又は多数の金融商品取引業の登録のない代理店を利用して、多数の一般投資家に対し、海外ファンド等の取得勧誘を行っていたもの。 (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成26年7月3日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2014年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 他の会社が販売するFX自動売買ソフトを使用するにあたり、当該業者への口座開設を指定される、また、口座残高があるにもかかわらず出金できないなどの情報が寄せられている。
2014年7月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 当該業者が提供するサービスの名称は「オプテックOpteck-jp」であり、平成26年2月3日付で警告を行った「Bnet online LTD.」と同一である。
2014年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(地域エネルギー事業)の募集又は私募を行っていたもの。 当該業者から送付した勧誘資料には、「第二種金融商品取引業者」と記載し、また、登録を受けた金融商品取引業者である「おひさまエネルギーファンド株式会社」の登録番号「関東財務局長(金商)第1927号」を騙っていた。
2014年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(有価証券等分散投資型)の募集又は私募を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者は、適格機関投資家等特例業務届出業者である旨を騙っていた。
2014年7月1日
ジースリー株式会社(第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、以下「ジースリー社」という。)との合意のもと、当社の社員及びその傘下の無登録代理店に対し、ジースリー社の商号等が記載された名刺を使用させるなど、ジースリー社の名義において海外ファンド等の取得勧誘を行っていたもの。 証券取引等監視委員会によるジースリー株式会社に対する検査の結果、判明したもの。
2014年7月1日
インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結を勧誘していたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者のウェブサイトにおいて、「Fairnessが提供するマネージドアカウント(PAMM=(Percent Allocation Management Module)口座)は、お客様ご自身が運用する形態とは異なり、FXDD社口座(自分名義)に入金した資金をオートトレードシステム(EA)や自由裁量取引によって皆様に代わって、お客様の資金を弊社が運用致します。」と記載していた。 FXDD Malta Limited(FXDD)は、無登録で金融商品取引業を行う者として、平成22年12月22日付で金融庁が警告を行っている。
2014年7月1日
ファンドに対する出資金を、外国為替証拠金取引、日経225先物取引等で運用していたもの。 証券取引等監視委員会によるジースリー株式会社に対する検査の結果、判明したもの。
2014年7月1日
勧誘資料等を送付したうえで、ファンド(自然エネルギー発電事業)の募集又は私募を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者から、太陽光ファンドに関する勧誘資料の送付を受けたほか、当該資料について「必要なければ引き取りに行く」旨の電話を受けたとの情報が寄せられている。
2014年6月13日
2014年6月1日
2014年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が運営するサービス名は「24option.com(24option)」であり、平成24年6月14日付で警告を行った「247 Holdings Group Ltd.,」と同一である。 当該業者は、日本語ホームページのほか、「特別な情報を教える」との電話による勧誘を行っており、他業者のセミナー等で当該業者への口座開設を強要される、口座開設後は根拠のない理由により出金に応じないとの情報が寄せられている。
2014年6月1日
株式会社アスミルが組成したファンドの「有価証券売買契約書」と題する契約書等を送付したうえで、売買の媒介を行っていたもの。 株式会社アスミルについては、関東財務局より平成26年6月27日付で「無登録で金融商品取引業等を行う者」として警告されている。
2014年6月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていたもの。 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「海外FX CASHBACK-Victory」である。 当該業者は、無登録で金融商品取引業を行う者として当局が警告を行った下記業者等での店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていた。 ・平成22年12月22日付「FXDD Malta Limited(FXDD)」 ・平成22年12月22日付「IFC Markets Corp. UK(IFC Markets)」 ・平成24年6月14日付「Pepperstone Financial Pty Ltd(Pepperstone)」 ・平成24年6月14日付「Trading Point of Financial Instruments Ltd.(Trading Point)」 ・平成25年6月14日付「Youtrade holdings Limited BVI(youtradeFX)」 ・平成25年6月27日付「FxPro UK Limited(FxPro)」
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式の買取りの勧誘を行っていたもの。 当該業者から電話において、株式会社足利ホールディングスの株式について、買取りを前提とした代理購入申し込みの勧誘を受け、了承したところ「買取保証書」と題する書面が送られてきたとの情報が寄せられている。 登録を受けた金融商品取引業者である「日本アジア証券株式会社」の登録番号「関東財務局長(金商)第134号」及び実在する「日本アジア総合研究所株式会社」に類似した商号を騙っていた。 当該業者と同一名の業者に対して、平成24年11月9日付で警告を行っている。
2014年6月1日
勧誘資料等を送付したうえで、株式の買取りを行っていたもの。 当該業者から電話で未公開株の買取りの勧誘を受け、保有する未公開株の買取りに応じたところ、「稟議書及び決裁書」と題する書面が送られてきたとの情報が寄せられている。 また、当該書面と併せて、介護福祉団体がホームページ上で公表している資料を偽造した書面が送られている。
2014年6月1日
ファンド(外国為替証拠金取引運用型)の私募及び投資運用を行っていたもの。 顧客との間で「顧問契約書」と題する契約を締結したうえで、顧客から拠出された資金を外国為替証拠金取引で運用していた。
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。