2023年12月27日
1.特定整備記録簿の虚偽記載。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 3.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない。 4.特定整備記録簿を2年間保存していない。 5.点検整備料金の過剰請求。 6.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042
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Records
13,019件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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Related public records
13019 件の処分事例(344 / 651 ページ)
2023年12月27日
1.特定整備記録簿の虚偽記載。 2.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 3.使用者へ特定整備記録簿の写しを交付していない。 4.特定整備記録簿を2年間保存していない。 5.点検整備料金の過剰請求。 6.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 中部運輸局自動車技術安全部整備課052-952-8042
2023年12月27日
不正受給に関与した事業主等が行った不正の行為の内容休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。(自主申告)雇用していないにもかかわらず、雇用したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。(自主申告)休業していないにもかかわらず、休業したとする受給したもの。
2023年12月27日
2023年12月27日
2023年12月26日
令和5年11月22日、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年1月26日までに報告されたい。 記 1.索道施設に関する技術上の基準を定める省令(以下、「省令」という。)第三条に基づき定める細則について、以下の事実を確認した。 (1)単線固定循環式特殊索道整備細則について、平成24年11月11日付けで改正をしているにもかかわらず、省令第四条に基づく届出を行っていなかったこと。 (2)単線自動循環式特殊索道整備細則について、省令第四条に基づき当局に届出された整備細則よりも過去の改正日が記載され、且つ、内容の異なる整備細則を使用していたこと。 よって、貴社で定めている上記整備細則について、省令第四条に基づく届出等の必要な措置を行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
2023年12月26日
令和5年11月22日、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年1月26日までに報告されたい。 記 1.索道施設に関する技術上の基準を定める省令(以下、「省令」という。)第三条に基づき定める細則について、以下の事実を確認した。 (1)単線固定循環式特殊索道整備細則について、平成24年11月11日付けで改正をしているにもかかわらず、省令第四条に基づく届出を行っていなかったこと。 (2)単線自動循環式特殊索道整備細則について、省令第四条に基づき当局に届出された整備細則よりも過去の改正日が記載され、且つ、内容の異なる整備細則を使用していたこと。 よって、貴社で定めている上記整備細則について、省令第四条に基づく届出等の必要な措置を行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。 【北海道運輸局】
2023年12月26日
2023年12月26日
実際には労働しているにもかかわらず、また実際には雇用していないにもかかわらず休業していたとする、虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。(自主申告)
2023年12月26日
休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給した。※「返還状況」欄は令和8年8月26日時点の情報を掲載
2023年12月25日
令和5年8月28日から8月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年1月25日までに報告されたい。 記 1.保守作業を委託している事業者の係員について、教育の実施要領が定められておらず、実施基準管理規程第11条に基づく教育及び訓練の管理が行われていなかったことを確認した。 よって、速やかに教育の実施要領を定め、保守作業を委託している事業者の係員について、実施基準管理規定第11条に基づく知識及び技能を保有することを確認できる体制を構築すること。 2.線路構造実施基準規程第67条に規定する遊間及びその整正について、軌道・構造物整備及び検査心得第27条においてレールの継目部における遊間の適否判定は原則として、別表第3の定めにより行うものとするとされているが、令和5年3月に実施した遊間検査では、適否判定を行っておらず、必要な遊間整正を実施していないことを確認した。 よって、直近1年間の軌道の遊間検査の結果を確認し、適否判定を速やかに行うとともに、整正が必要な箇所については、速やかに整正を行うこと。 3.線路構造実施基準規程第75条及び第76条で規定する軌道の定期検査、並びに第81条で規定する施設の定期検査について、北条町駅構内側線の車両留置箇所の軌道変位検査、並びに全駅のプラットホームの離れ及び高さの検査を実施していないことを確認した。また、プラットホームの離れ及び高さの検査の周期や方法が同実施基準規程等に規定されていないことを確認した。 よって、プラットホームの離れ及び高さの検査について、速やかに同実施基準規程等に検査の周期や方法を定めるとともに、プラットホームの離れ及び高さの検査及び北条町駅構内側線の車両留置箇所の軌道変位検査を実施すること。また、検査の結果、プラットホームが建築限界を支障するなど、同実施基準規程に抵触する箇所を認めた際は必要な措置を講じるとともに、確実に定期検査を実施できるよう、管理体制の見直しを行うこと。 4.電気設備実施基準規程第40条に基づく定期検査において、踏切保安設備の検査項目「押ボタン動作状態の良否」及び法華口駅の連動装置の検査項目「てこ、押しボタンの状態の良否」、「表示状態の良否」、「取付、設置状態の良否」、「汚損、損傷の有無」、「配線等の良否」の検査が実施されていないことを確認した。 よって、速やかにこれらについて必要な措置を講じ、電気設備の適切な管理を行うこと。 【近畿運輸局】
2023年12月25日
令和4年10月30日、安田産業汽船株式会社の旅客船「マリンライナー2」は、博多ふ頭桟橋着桟時、突風により桟橋に接触した。旅客の負傷者なし。 令和5年3月17日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年12月25日、九州運輸局は、同者に対し、「船長は、安全管理規程第31条第1項及び、事故処理基準第6条に基づき自船に事故が発生したときは、運航管理者に連絡するとともに、適切に損傷状況を把握すること」を含む指導を行った。
2023年12月25日
令和4年10月30日、安田産業汽船株式会社の旅客船「マリンライナー2」は、博多ふ頭桟橋着桟時、突風により桟橋に接触した。旅客の負傷者なし。 令和5年3月17日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年12月25日、九州運輸局は、同者に対し、「船長は、安全管理規程第31条第1項及び、事故処理基準第6条に基づき自船に事故が発生したときは、運航管理者に連絡するとともに、適切に損傷状況を把握すること」を含む指導を行った。
2023年12月25日
令和5年8月28日から8月29日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年1月25日までに報告されたい。 記 1.保守作業を委託している事業者の係員について、教育の実施要領が定められておらず、実施基準管理規程第11条に基づく教育及び訓練の管理が行われていなかったことを確認した。 よって、速やかに教育の実施要領を定め、保守作業を委託している事業者の係員について、実施基準管理規定第11条に基づく知識及び技能を保有することを確認できる体制を構築すること。 2.線路構造実施基準規程第67条に規定する遊間及びその整正について、軌道・構造物整備及び検査心得第27条においてレールの継目部における遊間の適否判定は原則として、別表第3の定めにより行うものとするとされているが、令和5年3月に実施した遊間検査では、適否判定を行っておらず、必要な遊間整正を実施していないことを確認した。 よって、直近1年間の軌道の遊間検査の結果を確認し、適否判定を速やかに行うとともに、整正が必要な箇所については、速やかに整正を行うこと。 3.線路構造実施基準規程第75条及び第76条で規定する軌道の定期検査、並びに第81条で規定する施設の定期検査について、北条町駅構内側線の車両留置箇所の軌道変位検査、並びに全駅のプラットホームの離れ及び高さの検査を実施していないことを確認した。また、プラットホームの離れ及び高さの検査の周期や方法が同実施基準規程等に規定されていないことを確認した。 よって、プラットホームの離れ及び高さの検査について、速やかに同実施基準規程等に検査の周期や方法を定めるとともに、プラットホームの離れ及び高さの検査及び北条町駅構内側線の車両留置箇所の軌道変位検査を実施すること。また、検査の結果、プラットホームが建築限界を支障するなど、同実施基準規程に抵触する箇所を認めた際は必要な措置を講じるとともに、確実に定期検査を実施できるよう、管理体制の見直しを行うこと。 4.電気設備実施基準規程第40条に基づく定期検査において、踏切保安設備の検査項目「押ボタン動作状態の良否」及び法華口駅の連動装置の検査項目「てこ、押しボタンの状態の良否」、「表示状態の良否」、「取付、設置状態の良否」、「汚損、損傷の有無」、「配線等の良否」の検査が実施されていないことを確認した。 よって、速やかにこれらについて必要な措置を講じ、電気設備の適切な管理を行うこと。 【近畿運輸局】
2023年12月25日
2023年12月25日
2023年12月25日
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