2024年2月16日
Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
13,003件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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Related public records
13003 件の処分事例(320 / 651 ページ)
2024年2月15日
有限会社菅原工務店及び同社代表取締役は、南秋田郡井川町坂本地内の工事現場において、当該工事の下請負人である有限会社小松板金の労働者に、建物の屋根を作業床として屋根材の取付作業を行わせるに当たり、同作業床が地上から約5.16メートルの高さに位置し、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある場所であったにもかかわらず、同所に囲い、手すり、覆い等を設けず、下請負人の労働者の労働災害を防止するための必要な措置を講じなかった。 これにより、同社及び同社代表取締役は労働安全衛生法違反の罪によりそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和5年10月11日までにその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2024年2月15日
有限会社小松板金及び同社代表取締役は、南秋田郡井川町坂本地内の工事現場において、当該工事の労働者に、建物の屋根を作業床として屋根材の取付作業を行わせるに当たり、同作業床が地上から約5.16メートルの高さに位置し、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある場所であることから、危険を防止するために必要な措置を講ずべき業務上の注意義務があったにもかかわらず、これを怠り、同所に囲い、手すり、覆い等を設けず、労働者の労働災害を防止するための必要な措置を講じないまま作業を行わせた過失により、労働者を地上に墜落させ、死亡させた。 これにより、同社及び同社代表取締役が労働安全衛生法違反及び業務上過失致死の罪により、同社については罰金20万円の略式命令を受け、同社代表取締役については罰金50万円の略式命令を受け、令和5年10月11日までにそれぞれの刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2024年2月15日
2024年2月15日
2024年2月14日
被処分者は、自ら売主として、高齢の買主との間で、区分所有建物の持ち分について売買契約を締結した。この取引において、以下の事項に法違反があった。 (1) 当該売買契約において違約金の定めがあるにもかかわらず、売買契約書に違約金の額を記載しなかった。 (2) 当該取引対象物件の所在地は、市の提供する洪水ハザードマップ上に表示されているにもかかわらず、重要事項説明書に洪水ハザードマップは「無」と記載した。
2024年2月14日
被処分者は、自ら売主として、高齢の買主との間で、区分所有建物の持ち分について売買契約を締結した。この取引において、以下の事項に法違反があった。 (1) 重要事項説明書において、「売主」と「登記簿記載の所有者」に関して矛盾した記載をした。 (2) 売買契約書において、当該取引対象物件は既存の建物であるにもかかわらず、「既存の住宅に該当しない」と誤った記載を行った。 (3) 売買契約書において、所有権等の移転の時期を正確に記載していない。 (4) 重要事項説明書において、制限がないにもかかわらず、都市再生特別措置法の制限があるかのように記載した。
2024年2月14日
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