2021年10月28日
被処分者は、令和3年9月1日に保証協会の社員の地位を失ったことにより、当該地位を失った日から1週間以内に、法第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければならなかったにもかかわらず、これを行わなかった。
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Records
7,851件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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7851 件の処分事例(278 / 393 ページ)
2021年10月28日
被処分者は、令和3年9月1日に保証協会の社員の地位を失ったことにより、当該地位を失った日から1週間以内に、法第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければならなかったにもかかわらず、これを行わなかった。
2021年10月28日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.保安基準不適合状態であるにもかかわらず、保安基準適合証及び保安基準適合標章を交付した。 3.指定整備記録簿に一部記載誤りがあった。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2021年10月27日
亀井ブルドーザー工事(有)の取締役に就任した者が、静岡地方裁判所富士支部で覚せい剤取締法違反に基づく一部執行猶予付き懲役刑の判決を受け(平成29年6月22日確定)、その執行猶予期間が経過していないことが判明した。このことが、建設業法第8条第12号(役員等のうちに、同条第7号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当し、同法第29条第1項第2号に該当する。
2021年10月26日
2021年10月25日
(1)平成28年9月14日付けで申請のあった旅行業の更新登録について、申請書類の「選任取扱管理者の履歴書」に、自身の経歴について事実と異なる記載をし、虚偽の申請を行い、同年10月27日からの大阪府知事による更新登録を受けた。(旅行業法第19条第1項第3号に該当) (2)平成28年9月14日付けで申請のあった旅行業の更新登録について、申請書類の「選任取扱管理者の履歴書」及び「選任取扱管理者の欠格事由に該当しない旨の宣誓書」に、東京営業所の選任取扱管理者の住所について事実と異なる記載をさせ、虚偽の申請を行い、同年10月27日からの大阪府知事による更新登録を受けた。(旅行業法第19条第1項第3号に該当) (3)平成23年10月27日付けで登録された主たる営業所について、旅行業務取扱管理者として選任できない者を届出し、又、旅行業務取扱管理者が欠けた状態で旅行業務を行った。(旅行業法第11条の2第1項違反) (4)平成28年7月19日付けで届出のあった東京営業所について、旅行業務取扱管理者として選任できない者を届出し、又、旅行業務取扱管理者が欠けた状態平成28年11月17日まで旅行業務を行った。(旅行業法第11条の2第1項違反) (5)平成23年10月27日に旅行業登録を受けた後、平成27年から現在までの間、自社では旅行業は行わず、旅行業登録の無いクリエイティブジャパン有限会社に旅行業を行わせた。(旅行業法第14条違反) (6)旅行業法第10条の取引額の報告について、平成23年10月27日に旅行業登録を受けてから現在までの間、全て虚偽の報告を行った。(旅行業法第10条違反)
2021年10月25日
大輝工業株式会社および同社の建築部長は、同社が一部を施工する民間工事の現場において、同社所属の労働者が貨物自動車の荷台に積まれていた重さ2,700キログラムの鉄骨を貨物自動車から卸す作業を行う際、作業指揮者を定める等の荷役業務に対する危険防止措置を講じなかった。この結果、令和2年7月15日、当該労働者が荷台の鉄骨の上から墜落し、地上にいた運送会社所属の別の労働者に激突して、運送会社所属の労働者が脊椎を損傷する重傷を負った。 このことについて、同社および同社の建築部長が金沢簡易裁判所から労働安全衛生法違反により、それぞれ罰金刑を受け、令和3年8月31日にその刑が確定した。
2021年10月22日
株式会社新興プラント工業は、 1 建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者の配置が義務づけられている民間発注 のとび・土工・コンクリート工事に、建設業第15条第2項に規定する営業所の専任者を主任技術者として配置した。 2 同様に民間発注の管工事において、建設業第15条第2項に規定する営業所の専任者を主任技術者として配置した。 上記1、2は、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。 3 更に、上記管工事と工期が重複する他の工事に同専任者を主任技術者として配置した。 このことは、建設業法第7条第2項及び同法第26条第3項に違反し、同法第28条第1号第2号に該当する。 4 民間発注の機械器具設置工事において、建設業法第26条第1項に違反し、資格要件を満たさない2名を主任技術者 として配置した。 5 同様に、民間発注のとび・土工・コンクリート工事において、建設業法第26条第1項に違反し、資格要件を満たさ ない2名を主任技術者として配置した。 上記4、5は、建設業法第28条第1項第2号に該当する。
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