医療法人社団祐真会に対する措置命令

景品表示法消費者庁2024年6月6日

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年6月6日
処分庁

違反内容

同法人が運営する「マチノマ大森内科クリニック」と称する診療所において供給する診療サービスに係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

原文・出典

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