2024年6月4日
支給申請を行った一部の対象労働者について、教育訓練を実施していないにもかかわらず、実施したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
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Records
12,983件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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Related public records
12983 件の処分事例(279 / 650 ページ)
2024年6月4日
支給申請を行った一部の対象労働者について、教育訓練を実施していないにもかかわらず、実施したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年6月4日
2024年6月4日
2024年6月4日
2024年6月4日
休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。①休業手当額を実際の額よりも過大に支払ったとする虚偽の申請書類の作成②休業していないる虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したも休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請
2024年6月4日
休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。①休業手当額を実際の額よりも
2024年6月3日
令和5年7月30日、青海島観光汽船株式会社の旅客船「えんじぇる」は、旅客14名を乗せて仙崎漁港を出港し、青海島観光航路を航行中、島見門付近で浅瀬に座礁し、自力離礁できず航行不能となった。負傷者なし。 同年8月31日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年6月3日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第44条及び第48条並びに事故処理基準第4条に基づき、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局及び海上保安官署にその概要及び事故処理の状況を報告し助言を求めること。報告にあたっては、事故の状況について判明したものから逐次報告すること」を含む警告を行った。
2024年6月3日
令和6年4月23日(火)から24日(水)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年7月3日までに報告されたい。 記 1.車両構造装置について、鉄道事業法第13条第2項に規定する変更の確認を受けていないにもかかわらず、火災対策に係る事項のうち車両の乗降口付近の床面の材料が変更されていることを確認した。 よって、車両確認の申請等の手続きが確実に実施されるよう必要な措置を講じること。 以上 【中部運輸局】
2024年6月3日
令和6年4月23日(火)から24日(水)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年7月3日までに報告されたい。 記 1.車両構造装置について、鉄道事業法第13条第2項に規定する変更の確認を受けていないにもかかわらず、火災対策に係る事項のうち車両の乗降口付近の床面の材料が変更されていることを確認した。 よって、車両確認の申請等の手続きが確実に実施されるよう必要な措置を講じること。 以上 【中部運輸局】
2024年6月3日
令和5年7月30日、青海島観光汽船株式会社の旅客船「えんじぇる」は、旅客14名を乗せて仙崎漁港を出港し、青海島観光航路を航行中、島見門付近で浅瀬に座礁し、自力離礁できず航行不能となった。負傷者なし。 同年8月31日、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 令和6年6月3日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第44条及び第48条並びに事故処理基準第4条に基づき、事故の発生を知ったときは、速やかに関係運輸局及び海上保安官署にその概要及び事故処理の状況を報告し助言を求めること。報告にあたっては、事故の状況について判明したものから逐次報告すること」を含む警告を行った。
2024年6月3日
2024年6月3日
2024年6月3日
2024年6月3日
休業手当を支払っていないにもかかわらず、休業手当を支払ったとする書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年6月3日
2024年6月3日
2024年6月1日
当該建設業者は、建設業法第7条第2号に規定する営業所の専任の技術者である者が、令和5年8月31日付けで当該建設業者を退職し、他社に就職するなど、当該建設業者の営業所に常勤して専らその職務に従事しておらず、同号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。
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