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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

7,851

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

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7851 件の処分事例279 / 393 ページ)

2021年10月21日

池上工業株式会社

池上工業株式会社は、その業務に関し、労働安全衛生法違反により、福岡簡易裁判所において、罰金30万円の略式命令を受け、令和3年7月31日に刑が確定している。

2021年10月21日

(株)勇和工業

新潟県上越市板倉区別所地内の主要地方道上越飯山線1年災道路復旧工事において、同工事を請け負った株式会社勇和工業の役員は、現場責任者として施工全般を統括し、労働者の安全管理等を行うとともに、自ら同工事に従事していた。 令和2年7月30日、同工事現場において、同役員は法定の資格を有していないにも拘わらず、擁壁上部でブロックの移動作業を行うにあたり、機体重量3トン以上のドラグショベルの運転業務を行ったところ、擁壁上部から約5メートル下にドラグショベルが転落し、擁壁の下で目地補修作業をしていた下請負人の労働者が負傷する労働災害を発生させた。 このことを原因とし、労働安全衛生法違反により、同役員は高田簡易裁判所から罰金50万円の略式命令を受け、令和3年5月18日にこの刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2021年10月21日

日栄建機株式会社

日栄建機株式会社は、建設業法第26条第3項により、専任の主任技術者の配置が義務づけられている複数の公共工事に、同一の技術者を主任技術者として配置していた。 また、同法第3条第1項に規定されている建設業許可が必要である認識がありながら、必要な建設業許可を取得する前に、建設業許可が必要となる工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する。

2021年10月20日

ネッツトヨタ山梨株式会社

1.故意により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 2.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 3.指定整備記録簿の虚偽記載をした。 4.指定整備記録簿の一部記載誤りがあった。 5.健全な経営でない。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5475)

2021年10月20日

西濃鉄道株式会社

貴社の市橋線において、実施基準運転関係にはスタフ閉そく式を施行して列車を運転すると規定しているにもかかわらず、実際にはそのとおり運転していないとの情報が当局のホームページご意見箱に通報された。 このことから、貴社に対して、令和3年7月20日、21日、27日、28日、8月4日、5日、6日及び17日に保安監査を実施したところであるが、監査の結果、以下のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。講じた措置については、令和3年11月22日までに報告されたい。 記 1.安全管理体制について以下の事項を確認した。 ・ 安全管理体制の実態が安全管理規程で規定する組織体制と一致していないこと。また、管理者が安全管理規程で規定する責務を遂行していないこと。 ・ 管理者による鉄道係員の人材育成等が安全管理規程どおり行われておらず、車両の検査において測定する理由を理解せずに作業を行うなど鉄道係員のスキルが不十分であること。 このように、貴社では安全管理体制が構築されているとは言えず、このために下記2.及び3.の法令及び実施基準に従った取扱いができていないものと考えられる。 ついては、輸送の安全を確保するためにも、安全管理規程で規定する組織体制と実態を一致させるとともに、以下のとおり改善措置を講ずること。 (1)管理者は、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を継続的に行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の構築を図ること。 (2)管理者は、施設及び車両の維持管理並びに運転取扱いが実施基準等の規定に従って実施できるよう、鉄道係員に対し必要な教育及び訓練を適切に行うこと。 2.法令に従った取扱いが以下のとおり行われていないことを確認した。これらについては、関係法令の理解を深め、同法に基づく手続きを確実に行うよう必要な措置を講ずること。 (1)乙女坂駅構内の分岐器の交換及びまくらぎのPC化について、鉄道事業法第12条に規定する鉄道施設の変更の手続きを行っていなかったこと。 (2)鉄道事故等報告規則第5条第4項に規定する鉄道運転事故等届出書について、平成30年2月28日、平成31年2月12日及び令和3年1月20日に輸送障害が発生しているにもかかわらず、同届出書が届出されていなかったこと。 3.施設及び車両の検査・整備並びに運転取扱いにおいて、実施基準に従った取扱いが以下のとおり行われていないことを確認した。これらについては、改めて実施基準の内容を社内に周知徹底し、遵守すること。 (1)施設関係 ① 実施基準軌道関係第30条の2で規定する軌道変位検査のうち通りについて、整備基準値を超過している箇所に対し、線路検査整備内規に基づき必要な整備を実施していなかったこと。 ② 実施基準軌道関係第32条で規定する本線の巡視について、「4日に1回以上は実施するものとする。」とされているところ、一部の区間において、巡視の間隔が4日を超えていたこと。 ③ 実施基準軌道関係第33条で規定する施設の定期検査のうち遊間検査について、検査基準日から起算した許容期間に至る前に検査を実施していたこと。 ④ 実施基準電気信号関係第12条に規定する運転専用電話について、撤去廃止していたこと。 ⑤ 信号保安装置マニュアル(実施基準)第21条及び第22条で規定する定期検査について、保安通信設備(運転専用電話)にかかる検査項目が同実施基準に規定されていないため通常検査及び精密検査を行っていないこと並びに踏切保安設備の精密検査を実施していないことを確認した。また、これら設備の定期検査を委託する際に、対象設備や検査項目について明確に指示をしていなかったこと。 (2)車両関係 ① 車両整備マニュアル(実施基準)第6条で規定する列車の検査について、「2日を超えない範囲で検査を行うものとする。」とされているところ、一部の列車において、検査の周期が2日を超えていたこと。 ② 車両整備マニュアル(実施基準)第8条で規定する重要部検査について、動力発生装置の機関本体の分解検査及び探傷検査を実施していなかったこと。 (3)運転取扱い関係 ① 実施基準運転関係第29条に規定する列車の運転時刻による取扱いについて、鉄道事業法第17条により規定する運行計画に定められた運転時刻どおり運行していなかったこと。 ② 実施基準運転関係第11条に規定する機関士への出勤点呼及び帰着点呼について、同実施基準で規定する点呼執行者である機関区長又は助役以外の当務駅長が実施していたこと。 ③ 実施基準運転関係第35条及び第175条に規定する出発合図について、同実施基準で規定する駅長等による出発合図を行っておらず、また、機関士は出発合図を受けることなく、列車を出発させていたこと。 ④ 実施基準運転関係第52条に規定する列車を組成したときのブレーキテストについて、美濃赤坂駅においてJR貨物の機関車から自社の機関車に付け替えた際に、実施していなかったこと。 ⑤ 実施基準運転関係第83条及び第87条に規定するスタフ閉そく式について、平成17年4月頃から令和3年4月12日までの間ほとんど施行していなかったこと及びスタフ閉そく式の施行区間について同実施基準第91条とスタフ閉そく式の実態が一致していなかったこと。 【中部運輸局】

2021年10月19日

有限会社岡田組

有限会社岡田組は、香川県高松市内の西部バイパス幹線工事の下請業者であったが、令和2年5月27日にこの工事現場で発生した労働者の災害について、4日以上の休業を要した災害であることを認識しながら、直近上位請負会社の工事担当課長と共謀し、高松労働基準監督署に労働者死傷病報告書を提出しなかった。 このことにより、高松簡易裁判所から、同社及び同社の代表取締役が労働安全 衛生法違反で罰金刑の略式命令を受け、それぞれその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められるため、同 法第28条第1項に基づき指示処分とする。

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