2024年6月18日
Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
12,983件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
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Related public records
12983 件の処分事例(276 / 650 ページ)
2024年6月18日
2024年6月17日
SSスチール開発株式会社は、同社の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和6年3月5日に仙台簡易裁判所から、同社及び同社社員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2024年6月17日
株式会社峯神ト-タルテクノ及びその従業員1名は、その業務に関し、労働安全衛生法違反により、千葉簡易裁判所において、それぞれ罰金20万円の判決を受け、令和5年2月17日にその刑が確定している。このことは建設業法28条第1項第3号に該当する。
2024年6月17日
2024年6月17日
2024年6月17日
2024年6月17日
2024年6月17日
休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。(自主申告)
2024年6月14日
三井食品工業は、資本金の額が1000万円以下の法人たる事業者に対し、自社が販売する漬物製品の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。三井食品工業は、令和4年5月から令和5年8月までの間、次のアからカまでの額を下請代金の額から差し引くことにより、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額988万6497円である(下請事業者6名)。
2024年6月14日
株式会社高松海上タクシーが運航する旅客船「空海Ⅱ」が、人の運送をする内航不定期航路事業において、船舶検査証書に定められている最大搭載人員を超えて旅客を搭載し、船舶を運航していたこと等の事実が判明した。 これを受けて、令和6年4月25日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、本船の最大搭載人員は旅客10人・船員2人の計12人であるが、同年3月18日を含む4回、船舶検査証書に定められている最大搭載人員(旅客10人)を超えて旅客を搭載し、船舶を運航していたこと、また、船長は最大搭載人員の内訳を確認せず運航していた等の安全管理規程違反が確認された。 同年6月14日、四国運輸局は同者に対し、「船長は船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと」を含む命令を行った。
2024年6月14日
株式会社高松海上タクシーが運航する旅客船「空海Ⅱ」が、人の運送をする内航不定期航路事業において、船舶検査証書に定められている最大搭載人員を超えて旅客を搭載し、船舶を運航していたこと等の事実が判明した。 これを受けて、令和6年4月25日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、本船の最大搭載人員は旅客10人・船員2人の計12人であるが、同年3月18日を含む4回、船舶検査証書に定められている最大搭載人員(旅客10人)を超えて旅客を搭載し、船舶を運航していたこと、また、船長は最大搭載人員の内訳を確認せず運航していた等の安全管理規程違反が確認された。 同年6月14日、四国運輸局は同者に対し、「船長は船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと」を含む命令を行った。
2024年6月14日
証券取引等監視委員会は、当該登録金融機関に係る問題が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。
2024年6月14日
2024年6月14日
2024年6月14日
2024年6月13日
当該建設業者は、大阪市内の大阪府発注の建設工事の請負契約に係る一般競争入札において、同一のIPアドレスより当該建設業者、岡本建設工業株式会社及び株式会社ユタカが入札参加申請を行った上、同一のIPアドレスより当該建設業者及び株式会社ユタカが入札を行い、岡本建設工業株式会社及びリノヴェ大都株式会社を含めこれら4社の入札書に添付された工事費内訳書記載の直接工事費を全く同一とし、大阪府建設工事電子入札心得第3条第3項の「入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格又は工事費内訳書の内容を開示してはならない。」との規定に違反するなど、公共工事の入札及び契約手続について不正行為等を行った。
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