行政処分レコード / Enforcement record
公表資料に「株式会社高松海上タクシー」と記載された輸送安全確保命令
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。
Action type
輸送安全確保命令
Law
船舶運航事業に関する法律
Authority
Action date
2024年6月14日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 未確認(公表資料の記載名として掲載)
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/7/13 10:05 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。
開発者向け: JSON連携用の補助情報
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。
処分概要
- 企業名
- 株式会社高松海上タクシー
- 根拠法令
- 処分種別
- 輸送安全確保命令
- 処分日
- 2024年6月14日
- 処分庁
違反内容
株式会社高松海上タクシーが運航する旅客船「空海Ⅱ」が、人の運送をする内航不定期航路事業において、船舶検査証書に定められている最大搭載人員を超えて旅客を搭載し、船舶を運航していたこと等の事実が判明した。 これを受けて、令和6年4月25日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、本船の最大搭載人員は旅客10人・船員2人の計12人であるが、同年3月18日を含む4回、船舶検査証書に定められている最大搭載人員(旅客10人)を超えて旅客を搭載し、船舶を運航していたこと、また、船長は最大搭載人員の内訳を確認せず運航していた等の安全管理規程違反が確認された。 同年6月14日、四国運輸局は同者に対し、「船長は船舶安全法第18条に基づき、最大搭載人員を超えて旅客其の他の者を搭載しないこと」を含む命令を行った。
- 対象業種
- 船舶運航事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 香川県高松市
- 根拠条文
- 海上運送法
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先
※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。
Research index
関連する調査軸
同じ処分庁・処分種別の一覧へ移動できます。
同業種の最新処分
- 輸送安全確保命令2026年9月1日
福山市
船舶運航事業に関する法律
- 輸送安全確保命令2026年7月29日
株式会社小笠原エコツーリズムリゾート
船舶運航事業に関する法律
- 行政指導2026年7月16日
大三島ブルーライン株式会社
船舶運航事業に関する法律
- 事業停止2026年7月15日
株式会社ジール
船舶運航事業に関する法律
- 輸送安全確保命令2026年6月30日
妹尾年久
船舶運航事業に関する法律
データの正確性について公表資料を自動抽出・構造化しています。重要な判断に用いる場合は、必ず公式発表の原文も確認してください。
掲載内容に誤りがある、または当事者として補足したい内容がある場合は訂正申請フォームよりお知らせください。