1. 2026年5月29日 行政指導
| 根拠法令 | 船舶運航事業に関する法律 |
|---|---|
| 概要 | 令和8年3月23日に有限会社高松海上タクシーが運航する交通船「TAKAMATU」が、直島付近の浅瀬で船底接触する事故が発生した。 同年4月3日に四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 同年5月29日、四国運輸局は同者に対して、「安全統括管理者等は、安全管理規程第38条に基づき、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築すること。」を含む警告を行った。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/senpaku-unkou-jigyoho-gao-song-hai-shang-takusi-20260529 |