2024年7月31日
Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
12,983件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
重点調査インデックス
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Related public records
12983 件の処分事例(267 / 650 ページ)
2024年7月30日
2024年7月26日
2024年7月26日
アイリスチトセ株式会社は、少なくとも北海道札幌市内ほか5件の工事において、建設業法第26条第2項の規定に違反し、監理技術者を配置していなかった。 このことは、法第28条第1項第2号に該当する。
2024年7月26日
アイリスチトセ株式会社は、事業年度に係る法第11条第2項に規定する書類に、記載しなければならない工事を記載せず、また、一部事実と異なる専任技術者等を記載し、これを提出した。 このことは、同条に違反し、法第28条第1項本文に該当する。
2024年7月26日
(株)イノベーション及びその代表取締役は、令和6年3月25日に岡崎簡易裁判所において労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第59条第1号、第2号、第4条第1項第2号、第5条第1項、第62条違反により罰金30万円の略式命令を受け、同年4月9日にその刑が確定した このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
2024年7月26日
実際に雇用していた従業員の賃金を会計書類に掲載せず、労務管理や勤怠管理が不十分であり、助成金支給に係る雇用事実を隠蔽し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年7月25日
令和6年6月19日から20日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年8月26日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.複線交走式普通索道整備細則第4条第1項第5号で規定する臨時検査について、運転保安に関係のある設備である主電動機及び主減速機更新工事を施工したときに、事業の用に供するときまでにしなければならない臨時検査の良否の判定及び記録が行われていないことを確認した。 よって、同細則第4条第1項第5号に基づき当該検査を確実に実施するとともに、同細則第8条に基づく記録及び索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 【中国運輸局】
2024年7月25日
令和6年6月20日(木)から21日(金)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年8月26日までに報告されたい。 記 1.照明設備の検査について、単線固定循環式特殊索道整備細則及び検査標準第5条で規定する12月検査の一部の検査項目(「配電盤、開閉器等の状態の良否」「絶縁抵抗の良否」)を実施していないこと、また、1月検査及び12月検査の記録を行っていないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、同細則第5条及び第8条に基づき適切に検査を実施及び記録できるよう索道施設の維持管理する体制を改善すること。 以上 【中部運輸局】
2024年7月25日
令和6年6月19日から20日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年8月26日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.複線交走式普通索道整備細則第4条第1項第5号で規定する臨時検査について、運転保安に関係のある設備である主電動機及び主減速機更新工事を施工したときに、事業の用に供するときまでにしなければならない臨時検査の良否の判定及び記録が行われていないことを確認した。 よって、同細則第4条第1項第5号に基づき当該検査を確実に実施するとともに、同細則第8条に基づく記録及び索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 【中国運輸局】
2024年7月25日
令和6年6月20日(木)から21日(金)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年8月26日までに報告されたい。 記 1.照明設備の検査について、単線固定循環式特殊索道整備細則及び検査標準第5条で規定する12月検査の一部の検査項目(「配電盤、開閉器等の状態の良否」「絶縁抵抗の良否」)を実施していないこと、また、1月検査及び12月検査の記録を行っていないことを確認した。 よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、同細則第5条及び第8条に基づき適切に検査を実施及び記録できるよう索道施設の維持管理する体制を改善すること。 以上 【中部運輸局】
2024年7月25日
株式会社茂庭マル正工務店は、同社の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に違反したとして、令和6年5月1日に仙台簡易裁判所から、同社及び同社社員がそれぞれ罰金刑に処する旨の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
2024年7月25日
2024年7月24日
鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意を喚起してきたところであるが、令和6年7月22日(月)始発から長時間にわたり、東海道新幹線の列車が運休し、利用者に多大な影響を与えたことは、誠に遺憾である。 ついては、本輸送障害の背後要因を含めて原因の究明を行い、再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 なお、講じた措置等については文書により速やかに報告されたい。 【鉄道局】
2024年7月24日
鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意を喚起してきたところであるが、令和6年7月22日(月)始発から長時間にわたり、東海道新幹線の列車が運休し、利用者に多大な影響を与えたことは、誠に遺憾である。 ついては、本輸送障害の背後要因を含めて原因の究明を行い、再発防止のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 なお、講じた措置等については文書により速やかに報告されたい。 【鉄道局】
2024年7月24日
株式会社ビッグモーターが供給していた中古自動車に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同社から吸収分割により全て事業を承継した株式会社WECARSに対し、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
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