行政処分レコード / Enforcement record

おのみちバス株式会社に対する行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2024年7月25日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/7/11 21:31 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?corporate_number=1240001039244&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2024年7月25日
処分庁

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
広島県尾道市
業種
鉄道事業者
法人番号
1240001039244
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違反内容

令和6年6月19日から20日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年8月26日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.複線交走式普通索道整備細則第4条第1項第5号で規定する臨時検査について、運転保安に関係のある設備である主電動機及び主減速機更新工事を施工したときに、事業の用に供するときまでにしなければならない臨時検査の良否の判定及び記録が行われていないことを確認した。 よって、同細則第4条第1項第5号に基づき当該検査を確実に実施するとともに、同細則第8条に基づく記録及び索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 【中国運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
広島県尾道市
根拠条文
索道施設に関する技術上の基準を定める省令
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