1. 2024年7月25日 行政指導
| 対象法人名 | おのみちバス株式会社 |
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| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 概要 | 令和6年6月19日から20日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年8月26日までに報告されたい。 記 (指示事項) 1.複線交走式普通索道整備細則第4条第1項第5号で規定する臨時検査について、運転保安に関係のある設備である主電動機及び主減速機更新工事を施工したときに、事業の用に供するときまでにしなければならない臨時検査の良否の判定及び記録が行われていないことを確認した。 よって、同細則第4条第1項第5号に基づき当該検査を確実に実施するとともに、同細則第8条に基づく記録及び索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。 【中国運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=141 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/5875b0c9dc8ono96 |