Regulatory action terminal
行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
12,983件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
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公表原文リンク付き
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Related public records
12983 件の処分事例(266 / 650 ページ)
2024年8月5日
2024年8月5日
2024年8月2日
適用される手数料カテゴリーに関する開示について、(i)出品者が出品に際して選択する「商品タイプ」や「ブラウズノード」(以下、「商品カテゴリー」という。)と手数料カテゴリーが異なりうることが開示されていなかったこと、また、(ii)アマゾンジャパンが手数料カテゴリーの決定主体であることが明確に開示されているとは認められないこと、加えて(iii)商品例が当該手数料カテゴリーに属するという判断基準が開示されていないこと、 ※1 本年5月14日にヘルプページ・ポリシーを新設・更新し、商品カテゴリーと手数料カテゴリーが一致する場合とそうでない場合がある旨が記載されました。 2. 個々の出品者の販売商品の販売手数料変更に関する事前通知について、プッシュ通知が行われておらず、少なくとも変更の理由が開示されていなかったこと、 ※2 なお、アマゾンジャパンにおいて、手数料カテゴリーの新たな自動モニタリングシステムを運用開始し、適用される手数料カテゴリーの変更が必要と判断した場合、90日前の事前通知のうえ、分類しなおすこととする旨、報告がありました。この点、当該通知文において、変更の内容及び理由が、出品者の理解及び予測可能性の観点から十分に記載されていることが必要であり、この点を含めて履行の確保及び経済産業省への報告を求めます。 3. 手数料カテゴリー自体の変更に関する事前通知について、少なくとも2023年3月31日から2024年5月7日の間の2回の変更については事前開示が行われていなかったこと、 を踏まえ、法第5条第1項(提供条件の開示の方法等)及び同条第4項第2号(提供条件の変更の事前開示)等を遵守していないため、勧告が必要と判断いたしました。
2024年8月2日
2021年3月から2023年12月までの間、一部の提供条件の開示の時に、翻訳文を同時に付さなかったことに加えて、期限の明示を行わなかったこと、 その後、Appleは、2024年1月以降は、商品等提供利用者向けの通知に、翻訳文は1か月を期限に自社webサイト上で提供する旨を含める運用を開始したが、当該期限を経過しても翻訳文を付さなかった事例が生じたこと、 を踏まえ、法第5条第1項の遵守状況に関して勧告が必要と判断いたしました。
2024年8月2日
消費者庁は、本日、富士通クライアントコンピューティング株式会社に対し、同社が供給するノートパソコンに係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。
2024年8月1日
令和6年3月11日、東鉄商事株式会社が運航する旅客船「はくちょう5」は、旅客45名を乗せて恵那峡の名無し岩対岸砂浜付近を航行中、浅瀬に座礁して航行不能となった。負傷者なし。 同年4月18日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年8月1日、中部運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理及び輸送の安全に関する業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。運航船舶が安全に退避することが可能な場所を明確にし、無線を使用した位置情報の共有を徹底するなどの具体的な対策を講じて、船舶の運航に関し、船長と協力して輸送の安全を図ること。」を含む警告を行った。
2024年8月1日
令和6年3月11日、東鉄商事株式会社が運航する旅客船「はくちょう5」は、旅客45名を乗せて恵那峡の名無し岩対岸砂浜付近を航行中、浅瀬に座礁して航行不能となった。負傷者なし。 同年4月18日、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年8月1日、中部運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航の管理及び輸送の安全に関する業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守を確実にしてその実施を図ること。運航船舶が安全に退避することが可能な場所を明確にし、無線を使用した位置情報の共有を徹底するなどの具体的な対策を講じて、船舶の運航に関し、船長と協力して輸送の安全を図ること。」を含む警告を行った。
2024年8月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「March Global Ltd」である。
2024年8月1日
2024年8月1日
インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Long Asia、ロングアジア」である。
2024年7月31日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 3.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 4.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 5.指定整備記録簿の虚偽記載。 6.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2024年7月31日
1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.故意以外により保安基準不適合状態で適合証を交付した。 3.点検整備の一部を実施せず適合証を交付した。 4.故意以外により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 5.指定整備記録簿の虚偽記載。 6.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042
2024年7月31日
中村建設工業株式会社は、その業務に関し、架空の外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿した上、3事業年度において虚偽の法人税及び地方法人税の確定申告をし、同社の法人税及び地方法人税を免れた。また、架空の課税仕入れを計上するなどの方法により、3課税期間において虚偽の消費税及び地方消費税の確定申告をし、同社の消費税及び地方消費税の譲渡割額を免れた。 以上の事実により、令和6年5月13日に東京地方裁判所より、法人税法(昭和40年法律第34号)違反、地方法人税法(平成26年法律第11号)違反、消費税法(昭和63年法律第108号)違反及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反で同社は罰金2,700万円の判決が下され、令和6年5月27日その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当する。
2024年7月31日
2024年7月31日
数による虚偽の支給申請 5,964,673 未返還を行い、当該助成金を不正に受給したものである。数による虚偽の支給申請を行い、当該助成金を不正に受給したものである。
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