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行政処分データベース
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
12,983件
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CAA / FSA / 停止処分
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Related public records
12983 件の処分事例(265 / 650 ページ)
2024年8月8日
当該建設業者は、滋賀県蒲生郡日野町内の民間発注の工事おいて、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、令和2年12月4日から令和3年1月30日までの間及び令和4年12月19日から同月31日までの間、同号に規定する貴社の営業所における専任技術者である者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 当該建設業者は、福島県双葉郡楢葉町内の民間発注の工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、令和2年9月から令和3年3月までの間、同号に規定する貴社の営業所における専任技術者である者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 当該建設業者は、堺市発注の公共工事において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、令和4年1月24日から同年5月31日までの間、同号に規定する貴社の営業所における専任技術者であり、かつ、当該工期の重複する期間に複数の民間発注の建設工事に主任技術者として配置した者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 当該建設業者は、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない複数の民間発注の建設工事等において、建設業法第7条第2号の規定に違反して、同号に規定する営業所における専任技術者である者を同法第26条第1項に規定する主任技術者として工事現場に配置した。このことにより、営業所における専任技術者が、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところを、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。 当該建設業者は、令和5年2月16日に行った令和4年9月30日を審査基準日とする経営規模等評価の申請において、請け負った民間発注の建設工事について、その施工が2事業年度に渡るため、その未完成工事に係る初年度の完成工事高(請負代金の額)を機械器具設置工事として記載し、主任技術者をA氏と、工期を令和4年2月から同年8月と記載した。 そして、令和6年2月9日に行った令和5年9月30日を審査基準日とする経営規模等評価の申請においては、同工事の次年度の完成工事高を、昨年とは異なる業種である管工事として、昨年と重複して請負代金全額であると記載し、監理技術者をB氏と、工期を令和4年9月から令和5年2月と記載した。 以上のとおり、当該建設業者は、建設業法第27条の26第2項及び第4項の規定に違反して、上記の二度の連続する経営規模等評価の申請において、事実と異なる建設業の業種について完成工事高を記載し、その全体の完成工事高に重複した額を上乗せした完成工事高を計上した。 そして、当該建設業者は、これにより得た経営事項審査結果を堺市に提出し、同市がその結果を管工事の公共工事(当該建設業者が落札)に係る資格審査に用いた。
2024年8月8日
支給申請を行った一部の対象労働者について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。※令和8年3月末日時点の情報を掲載
2024年8月8日
支給申請を行った一部の対象労働者について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年8月8日
休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。※「返還状況」欄は令和8年7月24日時点の情報を掲載
2024年8月7日
上毛建設株式会社は、令和5年7月4日、利根郡みなかみ町内で施工された復旧治山事業において、同事業の安全管理及び施工管理を担当していた貴社の現場代理人が、車両系建設機械(ブレーカ)を用いて、関係請負人の代表者及び同人が雇用する労働者3名らとともに岩盤の掘削作業を行うに際し、運転中のブレーカに接触することにより危険が生じるおそれのある個所に、誘導者を配置する等の措置なく関係請負人の労働者(被災者)を立ち入らせた。これにより、被災者がブレーカのクローラに足を轢かれ、右足大腿部を切断するという労働災害を発生させた。 このことにより、同社は、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則違反により書類送検され、沼田簡易裁判所から罰金20万円の判決を受け、令和6年6月29日に同判決が確定した。
2024年8月7日
中国経済産業局は、蓄電池、太陽光パネル及びエコキュート等の商品(以下「本件商品」といいます。)の販売及び本件商品の設置工事等の役務を有償で提供している訪問販売業者であるブルーコンシャスグループ株式会社に対し、令和6年8月6日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)第8条第1項の規定に基づき、令和6年8月7日から同年11月6日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。
2024年8月7日
2024年8月6日
1.更新される車検有効期間の満了日までのうち一部の期間について自賠責保険が未加入状況にもかかわらず保安基準適合証を交付した。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2024年8月6日
1.同一性の相違する自動車にもかかわらず保安基準適合証を交付した。 2.更新される車検有効期間の満了日までのうち一部の期間について自賠責保険が未加入状況にもかかわらず保安基準適合証を交付した。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2024年8月6日
1.同一性の相違する自動車にもかかわらず保安基準適合証を交付した。 2.更新される車検有効期間の満了日までのうち一部の期間について自賠責保険が未加入状況にもかかわらず保安基準適合証を交付した。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2024年8月6日
1.更新される車検有効期間の満了日までのうち一部の期間について自賠責保険が未加入状況にもかかわらず保安基準適合証を交付した。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537
2024年8月6日
2024年8月6日
同社が供給する家庭用の都市ガスの小売供給のうち、「J:COMガス まとめトク料金コース」と称するガス料金を適用する都市ガスの小売供給に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。
2024年8月5日
貴社所属の運転士1名が、仕業前に実施する酒気帯びの有無の確認のうち、アルコール検知器を用いた検査(以下「アルコール検査」という。)を適切に行わないまま、列車又は車両(以下「列車等」という。)を操縦していたことが令和6年6月18日に判明した。 これを受けて、令和6年6月19日及び7月17日~19日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和6年9月5日までに報告されたい。 記 1.アルコール検査の実施については、運転取扱心得(令和2年1月改正。以下「実施基準」という。)及び運転作業要領(令和2年7月改正。以下「社内規程」という。)に規定したにも関わらず、以下の状況であることを確認した。 ① アルコール検査において、アルコールが検出しないことを確かめることなく運転士1名を乗務させていたこと。 ② 実施基準及び社内規程に規定した以降も、2名を除く運転士のアルコール検査が継続的に行われていなかったこと。 また、アルコールが検知し、酒気を帯びた状態であるにも関わらず、1名が運転指令業務を行っていたことを確認した。 さらに、安全統括管理者及び運転管理者は、上述の実態を把握していながら、必要な措置を講じておらず、輸送の安全の確保に関する業務の統括管理並びに列車の運行、運転士及び車掌の資質の保持その他の運転に関する業務の管理が不十分であることが認められた。 このため、アルコール検査及び酒気帯びの有無の確認については実施基準及び社内規程に基づき確実に実施すること。また、安全統括管理者が、輸送の安全を確保するため、現場の状況を掌握し、必要な指示を的確に行う等の現場を確実に統括管理するための業務体制の整備を行うこと。 2.酒気帯びの有無の確認の実施方法等については、令和2年に実施基準及び社内規程に規定したが、酒気帯びの有無の確認を必要とする運転士に対し、酒気帯びの有無の確認を確実に実施するために必要な教育及び訓練が行われていないことを確認した。 また、運転指令や運転士を新たに業務に従事させる場合の教育及び訓練の実施記録、並びに知識及び技能を保有していることを確認した記録がなく、安全統括管理者兼運転管理者及び乗務員指導管理者(以下「管理者」という。)が職員の資質の管理が十分に行えないことを確認した。 よって、教育及び訓練並びに知識及び技能の保有の確認については、管理者が適切に管理できる体制に改善すること。 3.列車等の運転に直接関係する作業を行う係員の身体機能検査について、検査の結果が「要精密検査」や「要再検査」とされている複数の係員に対し、管理者が作業を行うのに支障がないことを確かめていないことを確認した。 よって、同係員の身体機能検査について、検査の結果が作業を行うのに支障がないことを確認し、管理者が適切に管理できる体制に改善すること。 4.保安通信設備の車上設備について、当初は列車無線機を搭載することとし、補助的に携帯電話機を運転士に携帯させていたが、運転保安上の問題の有無について検討を行うことなく、列車無線機を取り外していることを確認した。 よって、列車運行に使用する設備の取扱い等を変更する場合には、関係部署と確実に調整するとともに変更後の設備が運転保安上問題ないことを検討できる体制に改善すること。 これらの指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 また、以下のとおり、安全統括管理者又は運転管理者を解任すべきことを命ずる場合がある。 (1)安全統括管理者又は運転管理者の解任命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第18条の3第7項 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 安全統括管理者又は運転管理者がその職務を怠った場合であって、当該安全統括管理者又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 当該安全統括管理者又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあり、鉄道事業法第18条の3第7項で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【関東運輸局】
2024年8月5日
貴社所属の運転士1名が、仕業前に実施する酒気帯びの有無の確認のうち、アルコール検知器を用いた検査(以下「アルコール検査」という。)を適切に行わないまま、列車又は車両(以下「列車等」という。)を操縦していたことが令和6年6月18日に判明した。 これを受けて、令和6年6月19日及び7月17日~19日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。 なお、講じた措置については、令和6年9月5日までに報告されたい。 記 1.アルコール検査の実施については、運転取扱心得(令和2年1月改正。以下「実施基準」という。)及び運転作業要領(令和2年7月改正。以下「社内規程」という。)に規定したにも関わらず、以下の状況であることを確認した。 ① アルコール検査において、アルコールが検出しないことを確かめることなく運転士1名を乗務させていたこと。 ② 実施基準及び社内規程に規定した以降も、2名を除く運転士のアルコール検査が継続的に行われていなかったこと。 また、アルコールが検知し、酒気を帯びた状態であるにも関わらず、1名が運転指令業務を行っていたことを確認した。 さらに、安全統括管理者及び運転管理者は、上述の実態を把握していながら、必要な措置を講じておらず、輸送の安全の確保に関する業務の統括管理並びに列車の運行、運転士及び車掌の資質の保持その他の運転に関する業務の管理が不十分であることが認められた。 このため、アルコール検査及び酒気帯びの有無の確認については実施基準及び社内規程に基づき確実に実施すること。また、安全統括管理者が、輸送の安全を確保するため、現場の状況を掌握し、必要な指示を的確に行う等の現場を確実に統括管理するための業務体制の整備を行うこと。 2.酒気帯びの有無の確認の実施方法等については、令和2年に実施基準及び社内規程に規定したが、酒気帯びの有無の確認を必要とする運転士に対し、酒気帯びの有無の確認を確実に実施するために必要な教育及び訓練が行われていないことを確認した。 また、運転指令や運転士を新たに業務に従事させる場合の教育及び訓練の実施記録、並びに知識及び技能を保有していることを確認した記録がなく、安全統括管理者兼運転管理者及び乗務員指導管理者(以下「管理者」という。)が職員の資質の管理が十分に行えないことを確認した。 よって、教育及び訓練並びに知識及び技能の保有の確認については、管理者が適切に管理できる体制に改善すること。 3.列車等の運転に直接関係する作業を行う係員の身体機能検査について、検査の結果が「要精密検査」や「要再検査」とされている複数の係員に対し、管理者が作業を行うのに支障がないことを確かめていないことを確認した。 よって、同係員の身体機能検査について、検査の結果が作業を行うのに支障がないことを確認し、管理者が適切に管理できる体制に改善すること。 4.保安通信設備の車上設備について、当初は列車無線機を搭載することとし、補助的に携帯電話機を運転士に携帯させていたが、運転保安上の問題の有無について検討を行うことなく、列車無線機を取り外していることを確認した。 よって、列車運行に使用する設備の取扱い等を変更する場合には、関係部署と確実に調整するとともに変更後の設備が運転保安上問題ないことを検討できる体制に改善すること。 これらの指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合や、再び違反行為があった場合には、以下のとおり、事業の改善を命ずる場合がある。 (1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第23条 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実があると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 輸送の安全その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため。 また、以下のとおり、安全統括管理者又は運転管理者を解任すべきことを命ずる場合がある。 (1)安全統括管理者又は運転管理者の解任命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号) 鉄道事業法第18条の3第7項 (2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号) 安全統括管理者又は運転管理者がその職務を怠った場合であって、当該安全統括管理者又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められること。 (3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号) 当該安全統括管理者又は運転管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあり、鉄道事業法第18条の3第7項で定める措置を講ずる必要があるため。 以上 【関東運輸局】
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