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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,983件

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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12983 件の処分事例(264 / 650 ページ)

2024年8月9日

関門汽船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年5月22日、関門汽船株式会社に対し、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同年3月から4月にかけて、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく乗組み基準に適合する船長、一等航海士、一等機関士を乗り込ませないまま14航海の運航をしていたこと等が確認された。 同年8月9日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、配乗計画を作成又は改定する場合は、法定職員が適正に確保されているか、乗組員が過労になることはないか、航路に精通した船舶職員が乗組むこととなっているか等について、その安全性を検討すること。」を含む命令を行った。

2024年8月9日

関門汽船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年5月22日、関門汽船株式会社に対し、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同年3月から4月にかけて、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく乗組み基準に適合する船長、一等航海士、一等機関士を乗り込ませないまま14航海の運航をしていたこと等が確認された。 同年8月9日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、配乗計画を作成又は改定する場合は、法定職員が適正に確保されているか、乗組員が過労になることはないか、航路に精通した船舶職員が乗組むこととなっているか等について、その安全性を検討すること。」を含む命令を行った。

2024年8月9日

翔建石川裕介
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表京都労働局

雇用していないにもかかわらず雇用し、休業手当を支給したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年8月9日

株式会社光輪
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表東京労働局

休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年8月8日

京浜フェリーボート株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年1月25日、京浜フェリーボート株式会社の旅客船「SANTA BARCA」は、旅客11名を乗せて横浜港北水堤付近を航行中、防波堤に衝突した。旅客8名が軽傷を負った。 同年2月21日及び5月8日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、基準経路を逸脱して運航していたこと等が確認された。 同年8月8日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第31条及び運航基準第6条に基づき、緊急の場合を除き運航基準図に定める基準経路の航行を確実に行うこと。」を含む命令を行った。

2024年8月8日

京浜フェリーボート株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和6年1月25日、京浜フェリーボート株式会社の旅客船「SANTA BARCA」は、旅客11名を乗せて横浜港北水堤付近を航行中、防波堤に衝突した。旅客8名が軽傷を負った。 同年2月21日及び5月8日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、基準経路を逸脱して運航していたこと等が確認された。 同年8月8日、関東運輸局は同者に対し、「運航管理者及び船長は、安全管理規程第31条及び運航基準第6条に基づき、緊急の場合を除き運航基準図に定める基準経路の航行を確実に行うこと。」を含む命令を行った。

2024年8月8日

株式会社MAG

当該建設業者の取締役が、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)違反により、罰金30万円の刑に処せられ、令和2年4月9日にその刑が確定した。

2024年8月8日

株式会社ディーグランデ

当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第5条及び第6条の罪により、懲役1年執行猶予4年の刑に処せられ、令和5年11月11日にその刑が確定した。

2024年8月8日

株式会社ダイエーホーム

当該建設業者の取締役が、道路交通法(昭和35年法律第105号)違反及び自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第5条及び第6条の罪により、懲役1年執行猶予4年の刑に処せられ、令和5年11月11日にその刑が確定した。

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