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行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,983件

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

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助成金・給付金不正受給の公表情報

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12983 件の処分事例(263 / 650 ページ)

2024年8月19日

株式会社東和設備

株式会社東和設備が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている、民間発注の管工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者等として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

2024年8月19日

野村不動産マスターファンド投資法人投資口外5銘柄

野村不動産マスターファンド投資法人投資口外5銘柄に係る偽計の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、審判手続開始の決定を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法第178条第1項第12号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、課徴金を国庫に納付することを命ずる。

2024年8月16日

株式会社ケーエムシーコーポレーション

令和6年4月13日、株式会社ケーエムシーコーポレーションが運航する旅客船「LE GRAND BLEU(ル・グラン・ブルー)」は、旅客2名を乗せて横浜市中区新港ふ頭ハンマーヘッド岸壁沖を航行中、屋形船と衝突した。旅客の負傷者なし。 同月26日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年8月16日、関東運輸局は同者に対し、「海上運送法第21条の5において準用する同法第11条第1項に基づき、事業計画(航路)を変更しようとするときは、関東運輸局長の認可を受けること。」を含む警告を行った。

2024年8月16日

東京スバル株式会社

1.不正改造状態で適合証を交付した。 2.点検整備及び検査を全てせずに適合証を交付した(ペーパー車検)。 3.指定整備記録簿の虚偽記載。 指定自動車整備事業の取消年月日:令和6年8月16日 関東運輸局自動車技術安全部整備課 045-211-7254(内線 5476)

2024年8月16日

株式会社ケーエムシーコーポレーション

令和6年4月13日、株式会社ケーエムシーコーポレーションが運航する旅客船「LE GRAND BLEU(ル・グラン・ブルー)」は、旅客2名を乗せて横浜市中区新港ふ頭ハンマーヘッド岸壁沖を航行中、屋形船と衝突した。旅客の負傷者なし。 同月26日、関東運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年8月16日、関東運輸局は同者に対し、「海上運送法第21条の5において準用する同法第11条第1項に基づき、事業計画(航路)を変更しようとするときは、関東運輸局長の認可を受けること。」を含む警告を行った。

2024年8月16日

大和工業株式会社

当該建設業者は、東京都港区内の民間発注の工事で、その請け負った建設工事を一括して株式会社匠屋に請け負わせた。同社は、本件工事において、B社等に解体撤去及び仮設工事を、C社等に防水工事を、D社等に造作工事を、E社等にLGS及びプラスターボード工事を、F者等に石及びタイル貼工事を、G社等に内装仕上工事を、H社等に電気工事を、I社等に左官工事を、J社に空調、換気及び給排水設備工事を請け負わせ、本件工事の現場管理とこれら2次下請負人等の施工の調整を行った。 当該建設業者が請け負った本件工事は、上記のとおり、とび・土工・コンクリート工事、防水工事、大工工事、内装仕上工事、石工事、タイル・れんが・ブロツク工事、電気工事、左官工事及び管工事から構成される建設工事である。また、株式会社匠屋は、J社に本件工事における管工事を請け負わせており、本件工事のうち管工事が多くの割合を占めている。 よって、当該建設業者は、本件工事を請け負うためには、少なくとも建築工事業又は管工事業の許可を受けていなければならなかった。しかし、同社は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建築工事業又は管工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 また、本件工事においては、当該建設業者が締結した下請契約に係る下請代金の額が、4,000万円(建築一式工事にあっては6,000万円)以上であり、建築工事業又は管工事業に係る特定建設業の許可を受けるべきところ、同社は、建設業法第16条第1号の規定に違反して、同法第3条第1項第2号に掲げる区分による許可を受けないで下請代金の額が同号の政令で定める金額以上となる下請契約を株式会社匠屋と締結した。 さらに、当該建設業者は、建設業法第24条の8第1項に規定する施工体制台帳及び同条第4項に規定する施工体系図を作成しなかった。

2024年8月16日

東京スバル株式会社

1.不正改造状態で適合証を交付した。 2.点検整備及び検査を全てせずに適合証を交付した(ペーパー車検)。 3.指定整備記録簿の虚偽記載。 指定自動車整備事業の取消年月日:令和6年8月16日 関東運輸局自動車技術安全部整備課 045-211-7254(内線 5476)

2024年8月16日

Good・Come合同会社
雇用関係助成金複数助成金不正受給公表宮崎労働局

従業員が休業していないにも関わらず休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2024年8月14日

株式会社クロスロード
雇用関係助成金複数助成金不正受給公表神奈川労働局

休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。(自主申告)休業していないにもかかわらず、休業したとするクエア長者町314 受給したもの。

2024年8月14日

株式会社クロスロード
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表神奈川労働局

休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。(自主申告)

2024年8月13日

株式会社西村組

株式会社西村組の元役員は、令和6年5月22日、道路交通法違反の罪により、懲役8月(執行猶予3年)の判決を受け、その刑が確定した。 このことは、法第29条第1項第2号(法第8条第12号該当)に規定する許可の取消事由に該当する。

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