行政処分レコード / Enforcement record

関門汽船株式会社に対する輸送安全確保命令

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

輸送安全確保命令

Law

船舶運航事業に関する法律

Authority

Action date

2024年8月9日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
現行の法人同定基準で確認済み
Kiroku保存版
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保存日時:2026/7/13 10:05 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

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/api/v1/enforcements?corporate_number=6290801005196&limit=10

処分概要

処分種別
輸送安全確保命令
処分日
2024年8月9日
処分庁

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
福岡県北九州市門司区
業種
船舶運航事業者
法人番号
6290801005196
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違反内容

令和6年5月22日、関門汽船株式会社に対し、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同年3月から4月にかけて、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく乗組み基準に適合する船長、一等航海士、一等機関士を乗り込ませないまま14航海の運航をしていたこと等が確認された。 同年8月9日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、配乗計画を作成又は改定する場合は、法定職員が適正に確保されているか、乗組員が過労になることはないか、航路に精通した船舶職員が乗組むこととなっているか等について、その安全性を検討すること。」を含む命令を行った。

対象業種
船舶運航事業者

確認済み処分が複数: 同一企業に対する他の同定確認済み処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認

事業場・許可情報

事業場住所
福岡県北九州市
根拠条文
海上運送法
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Research index

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