1. 2024年8月9日 輸送安全確保命令
| 対象法人名 | 関門汽船株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 船舶運航事業に関する法律 / 輸送安全確保命令 |
| 概要 | 令和6年5月22日、関門汽船株式会社に対し、九州運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、同年3月から4月にかけて、船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく乗組み基準に適合する船長、一等航海士、一等機関士を乗り込ませないまま14航海の運航をしていたこと等が確認された。 同年8月9日、九州運輸局は同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、配乗計画を作成又は改定する場合は、法定職員が適正に確保されているか、乗組員が過労になることはないか、航路に精通した船舶職員が乗組むこととなっているか等について、その安全性を検討すること。」を含む命令を行った。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=senpaku&EID=search&no=56 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/b1e816644f7m11nj |