Regulatory action terminal

行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

9,920

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの一覧を組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?law=景品表示法&limit=10

Related public records

助成金・給付金不正受給の公表情報

支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を確認できます。

助成金不正受給一覧へ

労働法令違反・無登録警告などの公表情報

行政処分に限らない、官公庁の企業名公表リスクを横断検索できます。

公表リスク一覧へ

9920 件の処分事例26 / 496 ページ)

2026年3月27日

株式会社WELLVY

令和8年3月26日、WELLVYに対しては令和8年3月27日から令和8年9月26日までの6か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

2026年3月27日

たどつ汽船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和8年1月8日、たどつ汽船株式会社が運航する旅客船「ニューおおとり」が、多度津港の港界付近を航行中に機関トラブルにより航行不能となる事故が発生した。 同年1月13日に、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年3月27日、四国運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規定第41条に基づき、毎月1回以上発航前検査を実施すること。」を含む命令を行った。

2026年3月27日

田中 正樹

1.法令の規定を遵守する体制でない 2.検査員の証明を虚偽の記載した(2137台) 3.点検整備及び検査を全て実施せずに適合証交付した 4.検査を全て実施せず適合証を交付した(1728台) 5.指定整備記録簿の虚偽記載 取消年月日:令和8年3月27日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042

2026年3月27日

株式会社Meilie

令和8年3月26日、Meilieに対しては令和8年3月27日から令和8年9月26日までの6か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

2026年3月27日

田中 正樹

1.法令の規定を遵守する体制でない 2.検査員の証明を虚偽の記載した(2137台) 3.点検整備及び検査を全て実施せずに適合証交付した 4.検査を全て実施せず適合証を交付した(1728台) 5.指定整備記録簿の虚偽記載 取消年月日:令和8年3月27日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042

2026年3月27日

山万株式会社

令和7年11月25日から11月26日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。 記 1.車両設備実施基準第27条第3項に基づく別表第2表(月検査)で規定されている総合試験のうち制動装置に関する検査について、一部の測定値が社内規程で定める限度値を超過していたにも関わらず、これを確認せずに記録が保存されていたことを確認した。 よって、車両の適切な維持管理を図るため、確実な検査測定値の確認及び適切な管理ができるよう必要な措置を講ずること。 2.列車又は車両(以下「列車等」という。)の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、以下のことを確認した。 (1)列車等を操縦する係員に対する視力検査について、動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(身体検査)及び別表2(以下「動免省令」という。)に定める視力に関する合格基準及び社内規程「乗務員執務細則」の視力基準の条件を満たすための検査が適切に実施されていないにもかかわらず、再検査の指示等の必要な措置を講じずに操縦業務に従事させていたこと。 (2)列車等を操縦する係員に対する視機能、視力、疾病等を含めた身体機能検査の実施に関する項目及びその合格基準が動免省令と照らして適切に定められていないこと。 よって、列車等の運転に直接関係する作業を行う係員に対する身体機能検査について、視機能、聴力、疾病等を含めた身体機能検査の実施に関する基準を適切に定め、同基準に基づき適切に実施すること。また、運転免許の条件に基づいた身体機能検査の実施及び結果を適切に管理するための措置を講ずること。 【関東運輸局】

2026年3月27日

たどつ汽船株式会社
船舶運航事業に関する法律輸送安全確保命令

令和8年1月8日、たどつ汽船株式会社が運航する旅客船「ニューおおとり」が、多度津港の港界付近を航行中に機関トラブルにより航行不能となる事故が発生した。 同年1月13日に、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年3月27日、四国運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規定第41条に基づき、毎月1回以上発航前検査を実施すること。」を含む命令を行った。

2026年3月27日

協和産業株式会社

被処分者は、依頼者と締結した宅地の売却に係る専属専任媒介契約において、指定流通機構への登録と、依頼者に対する一週間に一回以上の業務の処理状況の報告を行わなかった。 また、媒介契約が終了した後、当該物件について取引ができない状態であるにもかかわらず、インターネット上に広告を掲載した。 このことは、法第32条及び第34条の2第5項、第9項に違反し、法第65条第1項に該当する。

2026年3月27日

田中 正樹

1.特定整備記録簿の虚偽記載 2.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備 3.ペーパー車検での車検手続(409台) 取消年月日:令和8年3月27日 中部運輸局自動車技術安全部整備課 052-952-8042

2026年3月26日

成美興業株式会社

成美興業株式会社は、東京都港区西新橋一丁目の解体工事において、令和4年6月16日、作業計画に定める倒壊防止、立入禁止措置を講じなかった。 以上のことが、労働安全衛生法第21条第1項、及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第517条の14第1項に違反し、令和7年4月17日、成美興業株式会社が罰金刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当する。

2026年3月26日

株式会社北志賀竜王

令和8年2月17日及び18日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.竜王山頂第3ペアリフトにおいて、手続きなく下り線乗車のための索道施設の変更をしていたことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 2.特殊索道運転取扱細則を変更していたにもかかわらず届出を行っていないことを確認した。 よって、現有する索道施設と運転細則の整合を確認し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】

2026年3月26日

河辺運送(有)

フォークリフトの運転業務を行わせたもの 労働者1名に、36協定の締結・届出を行う ことなく、違法な時間外労働を行わせたも の 建設現場において、主要な機械、設備及び

2026年3月26日

株式会社北志賀竜王

令和8年2月17日及び18日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.竜王山頂第3ペアリフトにおいて、手続きなく下り線乗車のための索道施設の変更をしていたことを確認した。 よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。 2.特殊索道運転取扱細則を変更していたにもかかわらず届出を行っていないことを確認した。 よって、現有する索道施設と運転細則の整合を確認し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。 以上 【北陸信越運輸局】

2026年3月26日

徳島トヨタ自動車株式会社

徳島トヨタ自動車は、遅くとも令和6年7月から令和7年9月までの間、下請事業者6名に対し、自動車の引取り又は引渡しに係る運送を自己のために無償で2,728回行わせることにより、下請事業者6名の利益を不当に害していた。前記アの下請事業者6名のうち5名に対し、自動車に用いる部品の引取りに係る運送を自己のために無償で540回行わせることにより、下請事業者5名の利益を不当に害していた。

2026年3月26日

有限会社小倉電機サービス

有限会社小倉電機サービスは、東京都内の民間工事において、事情を知りながら、下請負人の立場で、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。また、同社は、建設業法第3条第1項の規定に違反して、電気工事業の許可を有していないにもかかわらず、同法施行令第1条の2に規定されている金額以上の工事を請け負った。 このことが、建設業法第28条第1項第6号及び同条第2項第2号並びに同条第3項に該当する。

2026年3月26日

東和商工

使用したもの 火傷を防止するための適当な措置を講じな かったもの 高さ約2.7mの住宅の屋根上で、踏み抜き (株)NTTフィールドテク 長崎県南松浦郡新

免責事項

本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。