1. 2026年1月13日 輸送安全確保命令
| 根拠法令 | 船舶運航事業に関する法律 |
|---|---|
| 概要 | 令和7年10月8日及び15日、たどつ汽船株式会社に対して、四国運輸局が海上運送法に基づく監査を実施したところ、船員法に定める特定教育訓練を実施していなかった等、関係法令及び安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年1月13日、四国運輸局は同者に対して、「船舶所有者は、船員法第118条の4に基づき、旅客事業用小型船舶の乗組員(当該船舶に乗り組ませようとする者を含む。)について、特定教育訓練を実施すること。」を含む命令を行った。 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/senpaku-unkou-jigyoho-tadotuqi-chuan-20260113 |