2026年1月20日
被処分者は、専任の宅地建物取引士が不在となったにもかかわらず必要な措置を講じず、法第31条の3第1項に違反した。契約行為等は行われず損害も生じておらず、是正措置も講じられたことから、法第65条第1項に基づき指示処分とした。
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Records
7,851件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
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7851 件の処分事例(27 / 393 ページ)
2026年1月20日
被処分者は、専任の宅地建物取引士が不在となったにもかかわらず必要な措置を講じず、法第31条の3第1項に違反した。契約行為等は行われず損害も生じておらず、是正措置も講じられたことから、法第65条第1項に基づき指示処分とした。
2026年1月19日
株式会社浦和工業は、令和6年7月4日、沖縄県沖縄市の民間改修工事現場において、高さ5メートル以上の構造の足場組立て作業を行うにあたり、労働者の作業の進行状況を監視せず、もって足場の組立等作業主任者の職務を行わせなかった。 また、高圧線に防護管を設置するなど感電による死傷事故の発生を防止すべき注意義務を怠り、必要な措置を講じず、同作業の進行状況を監視しなかった過失により、令和7年3月7日沖縄簡易裁判所から、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪により罰金20万円(法人)、及び罰金50万円(個人)の略式命令を受け、その刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
2026年1月16日
2026年1月16日
万円を支払わなかったもの つく 労働者1名に、36協定の延長時間を超える ば支店 違法な時間外労働を行わせたもの 解体用つかみ機を用いて作業を行う際、あ
2026年1月16日
鉄道の安全・安定輸送の確保については、機会あるごとに注意喚起してきたところであるが、令和8年1月16日3時50分頃に発生した田町変電所の停電により、山手線、京浜東北線、東海道線等において長時間にわたり運転を休止する輸送障害を発生させるとともに、一時運転再開した京浜東北線の乗客に多数の体調不良者を発生させたことは誠に遺憾である。 本輸送障害の原因については、夜間の工事作業を起因とする停電との速報を受けているところであるが、背後要因を含めて原因の究明を行い、再発防止策のための措置を講じ、鉄道の安全・安定輸送の確保に万全を期すよう警告する。 また、復旧作業及び運転再開の判断の妥当性並びに乗客救済及び利用者への情報提供についても検証を行うとともに、その検証結果を踏まえ、適切な措置を講じられたい。 なお、講じた措置等については、文章により速やかに報告されたい。【関東運輸局】
2026年1月16日
令和7年10月17日及び11月26日、小値賀町に対して、九州運輸局が海上運送法に基づく立入検査を実施したところ、以下の違反が確認された。 ・船舶運航計画変更認可を受けずに運航ダイヤを変更していた。(海上運送法第11条の2第2項違反) 令和8年1月16日、九州運輸局は同者に対し、上記違反事項について文書による警告を行った。
2026年1月15日
働者に玉掛け作業を行わせたもの 4日以上の休業を要する労働災害が発生し たのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提 区 出しなかったもの 労働者1名に、約5か月分の定期賃金合計
2026年1月15日
令和7年10月5日、株式会社千鳥観光汽船が運航する旅客船「ちどり」が、沼津港内で着岸作業中、岸壁に船首から衝突する事故が発生した。 同年10月14日及び15日に、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、安全管理規程に違反する事実を確認した。 令和8年1月15日、中部運輸局は同者に対して、「船長は、安全管理規程第41条第2項に基づき、船舶の点検整備について、異常を発見したときは、直ちに異常のある箇所及びその状況並びにそれに対して講じた措置を運航管理者に報告すること。」を含む命令を行った。
2026年1月15日
(株)角翔は、解体工事業を営む事業者であるが、同社の上位会社から請け負った「令和5年度中間貯蔵家屋等解体工事(その2)」において、令和6年8月8日、同社の労働者が当該作業件名の現場内で作業中に、同僚の操作する重機が掴んでいた鉄骨が右足に激突し、右足関節打撲及び右足打撲の負傷をしたために4日以上の休業を要した労働災害について、本件現場を所轄する富岡労働基準監督署に対し、遅滞なく労働者死病報告を提出しなければならないにもかかわらず、偽りの被災場所と被災理由を記載した労働者死病報告を郡山労働基準監督署に対し提出し、本件現場を所轄する富岡労働基準監督署に対し、令和6年8月30日に至るまで、真実が記載された労働者死病報告を提出せず、もって法令に定める報告を行わなかった。 このため、労働安全衛生法に違反したとして、令和7年7月12日付けで(株)角翔及び同社専務取締役に対し、それぞれ20万円の罰金刑が確定した。
2026年1月15日
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