2024年11月14日
令和6年6月1日、小豆島フェリー株式会社の旅客船「第五おりいぶ丸」は、旅客184名を乗せて姫路港飾磨東防波堤赤灯台付近を航行中、同防波堤に衝突した。負傷者なし。 同月18日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年11月14日、四国運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程(運航基準第10条)に基づき、法令に定めるとき及び姫路港より飾磨航路灯浮標までの海域を航行するときは、甲板にあって自ら船舶を指揮すること。」を含む警告を行った。
Regulatory action terminal
官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。
Records
12,973件
Priority
CAA / FSA / 停止処分
Source policy
公表原文リンク付き
Research index
検索流入が伸びている処分庁・処分種別へすばやく移動できます。
Related public records
12973 件の処分事例(242 / 649 ページ)
2024年11月14日
令和6年6月1日、小豆島フェリー株式会社の旅客船「第五おりいぶ丸」は、旅客184名を乗せて姫路港飾磨東防波堤赤灯台付近を航行中、同防波堤に衝突した。負傷者なし。 同月18日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年11月14日、四国運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程(運航基準第10条)に基づき、法令に定めるとき及び姫路港より飾磨航路灯浮標までの海域を航行するときは、甲板にあって自ら船舶を指揮すること。」を含む警告を行った。
2024年11月14日
令和6年6月1日、小豆島フェリー株式会社の旅客船「第五おりいぶ丸」は、旅客184名を乗せて姫路港飾磨東防波堤赤灯台付近を航行中、同防波堤に衝突した。負傷者なし。 同月18日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年11月14日、四国運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程(運航基準第10条)に基づき、法令に定めるとき及び姫路港より飾磨航路灯浮標までの海域を航行するときは、甲板にあって自ら船舶を指揮すること。」を含む警告を行った。
2024年11月14日
当該建設業者は、令和6年6月20日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び第6条の書類において、同法第7条第1号及び建設業法施行規則第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者について、当該建設業者の代表取締役が、A社では、令和4年から「工事主任」であって、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあたる者ではなく、建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者・技能者の配置、契約の締結等の経営業務全般にも従事しておらず、しかも、同社がその同人の経験を証明していないにもかかわらず、同人が建設業法施行規則第7条第1号イ(3)に該当する者であり、同人が同社の「工事主任」として同号イ(3)に掲げる経験があることを同社が証明したとの虚偽の記載をし、同年7月19日に同法第3条第1項の建設業の許可を受けた。
2024年11月14日
2024年11月14日
休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。(自主申告)
2024年11月14日
支給申請を行った一部の対象労働者について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年11月14日
休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。(自主申告)
2024年11月14日
支給申請を行った一部の対象労働者について、休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。
2024年11月14日
2024年11月13日
当該建設業者は、兵庫県神戸市内の民間発注の工事(以下「本件工事」という。)において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む伊瀬工務店と下請契約を締結した。 また、当該建設業者は、本件工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して防水工事業に係る同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社匠産業と下請契約を締結した。
2024年11月13日
2024年11月12日
公正取引委員会は、株式会社KADOKAWA LifeDesignに対し調査を行ったところ、下請法第4条第1項第5号に掲げる行為に該当し、同項に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、勧告を行った。
2024年11月12日
公正取引委員会は、株式会社KADOKAWAに対し調査を行ったところ、下請法第4条第1項第5号(買いたたきの禁止)に掲げる行為に該当し、同項に違反する事実が認められたので、本日、下請法第7条第2項の規定に基づき、勧告を行った。
2024年11月12日
2024年11月12日
免責事項
本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。