行政処分レコード / Enforcement record
有限会社安栄観光に対する輸送安全確保命令
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
輸送安全確保命令
Law
船舶運航事業に関する法律
Authority
Action date
2024年2月21日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/7/13 10:06 JST
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処分概要
- 企業名
- 有限会社安栄観光
- 根拠法令
- 処分種別
- 輸送安全確保命令
- 処分日
- 2024年2月21日
- 処分庁
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 沖縄県石垣市
- 業種
- 船舶運航事業者
- 法人番号
- 4360002020964
違反内容
令和5年9月18日、有限会社安栄観光の旅客船「うみかじ2」は、旅客29名を乗せて竹富東港に向けて航行中、暗礁に乗り揚げた。旅客の負傷者なし。 9月28日、沖縄総合事務局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、基準航路を逸脱して運航したこと、複数の船員の労働時間が複数回にわたり同法の定める限度を超過していること等が確認された。 令和6年2月21日、沖縄総合事務局は、同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第18条に基づき、船舶の運航管理及び輸送の安全に関する業務全般を統括し、安全管理規程の遵守を確実にして、その実施を図ること。また、基準経路の遵守を確実にするための具体的な措置を講じること」を含む命令を行った。
- 対象業種
- 船舶運航事業者
確認済み処分が複数: 同一企業に対する他の同定確認済み処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 沖縄県石垣市
- 根拠条文
- 海上運送法
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Research index
関連する調査軸
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令和4年6月1日、有限会社安栄観光の旅客船「第八十八あんえい号」が、基準経路から逸脱して航行した。 その上、基準経路に戻ろうとして舵を切ったところ、浅瀬に船底を接触させた。また、運航計画及び配船計画については、運航ダイヤが過密になっており、安全対策の観点から問題があったと考えられ、配乗計画についても、船員法に基づく必要な手続きを行った者が確保されていなかった。その他、安全教育や船内巡視に関する記録が作成されておらず、最新の速力基準表・操縦性能表の掲示や輸送の安全に関わる情報の公表がされていないことが確認された。 以上から、令和4年6月30日、一般旅客定期航路事業者に対し、海上運送法第19条第2項に基づき「輸送の安全の確保に関する命令」を発出した。
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