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Records

8,108

Priority

CAA / FSA / 停止処分

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8108 件の処分事例224 / 406 ページ)

2023年1月20日

小湊鉄道株式会社

令和4年10月19日から10月21日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年3月31日までに報告されたい。 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 記 1.列車又は車両の運転に直接関係する作業を行う係員への教育訓練に関する年間計画について、平成28年10月12日付け小湊16第104号「保安監査の結果について」の【改善指示事項2】において、年度初めに鉄道部長が作成するとともに安全推進委員会を通じて決定すると報告があったもののこれらが実施されておらず、通達「鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の制定に伴う取扱いについて」(平成14年3月11日付け関鉄運第344-2号、関鉄技一第237-2号、関鉄技二第192-2号)に規定されている年間計画を定めずに実施していることを確認した。 よって、管理者においては、教育訓練について年間計画を定め、適切な管理のもと実施されるよう必要な体制を構築すること。 2.施設の保全の実施について、次の(1)から(3)のことを確認した。 (1)軌道土木施設実施基準第39条に規定する線路巡回検査について、「10日に1回、徒歩又は列車により実施する。」と規定されているが、令和2年度の線路巡回点検において、点検周期が最大21日超過していた。 (2)同実施基準第39条に規定する軌道変位検査及び構造物検査について、令和3年度の軌道変位検査及び令和元年度の構造物検査を定められた基準期間内に実施していなかった。 (3)同実施基準第40条に規定する施設の定期検査の結果の記録の保存について、レール、道床路盤及び線路諸標の定期検査の結果の記録が作成または保存されていなかった。 よって、施設の保全については、線路巡回及び定期検査の結果に基づき措置を講ずる必要があることから、線路巡回及び定期検査を同実施基準に定める期間内に確実に実施するとともに、実施結果の記録及び保存が確実に行われるよう必要な体制を構築すること。 3.電気保安設備実施基準第89条に規定する電力線設備の定期検査について、定められた基準期間内に高圧配電線のケーブルの絶縁の検査を実施していないことを確認した。 よって、同実施基準に基づき高圧配電線のケーブルの絶縁の検査を速やかに実施するとともに、必要な措置を講ずること。 4.整備実施基準第7条に規定する車両の月検査について、検査周期を超えて実施している車両があること、また、平成28年10月12日付け小湊16第104号「保安監査の結果について」の【改善指示事項9】により報告のあった措置のうちデータベースでの管理及び検査予定作成者以外の者の確認を実施してないことを確認した。 よって、車両の定期検査について、整備実施基準に規定する検査周期で確実に実施するとともに、その管理が徹底できるよう必要な体制を構築すること。 5.整備実施基準第8条に規定するトロッコ車両の重要部検査について、作業に係る業務を委託しているところ、整備実施基準第23条に基づく検査成績等に関する記録のうち、委託に関するものが保存されていないことを確認した。また、委託先に保存されている検査成績等に関する記録には、走行装置における「軸箱守と軸箱との透き間(測定)」の検査について記録がないことを確認した。 よって、車両の定期検査の検査結果を適切に記録及び保存するとともに、検査結果の記録及び保存が適切に管理できるよう必要な体制を構築すること。 6.所属している動力車操縦者(16名)に対して、令和3年4月8日~同年5月18日に掛けて適性検査(精神機能検査)を実施していたが、鉄道事業動力車操縦者資質管理報告規則第2条第1項の規定に基づく「動力車操縦者資質管理報告書」が当局に提出されていないことを確認した。 よって、所属する動力車操縦者に対して適性検査(精神機能検査)を実施した後に報告することとなる同規則に基づく「動力車操縦者資質管理報告書」を当局に対し提出するとともに、同規則を関係者に正しく理解させ、当該報告が適正に行われる体制を構築すること。 7.動力車操縦者に対する適性検査(身体機能検査)及び乗務前に行う点呼に関して、次の(1)から(4)のことを確認した。 (1)運転取扱実施基準第11条に規定する適性検査(身体機能検査)のうち視機能(視力)に関して、片眼に係る検査は実施していたものの、両眼に係る検査を実施していなかったこと。 (2)貴社の社内規程である「運転に関係のある従事員の適性検査規程」(以下「社内規程」という。)第9条において、所属課長は身体機能検査の結果の判定を行うこととなっているが、その判定を動力車操縦者運転免許に関する省令第8条の2(別表2)に定める基準に照らして実施していなかったこと。 (3)社内規程第11条において、所属課長は、同規程で定める適性考査の経過及び結果を記録し、整備することとなっているが、その記録及び整備をしていなかったこと。 (4)動力車操縦者運転免許証の運転免許の条件で「矯正眼鏡を使用すること」となっている動力車操縦者に関して、運転取扱実施基準第13条に規定する乗務前の点呼の際に眼鏡の着用の有無の確認を行わずに乗務させていたこと。 よって、動力車操縦者(動力車操縦者運転免許を有し、列車又は車両(以下「列車等」という。)として現に業務を行っている者のほか、列車等の操縦業務が予定されている職務に就いている者を含む。)に対する両眼に係る検査を速やかに実施し、検査の結果が作業を行うのに支障がないことを確かめるとともに、その結果に基づき動力車操縦者に対する乗務前の点呼において眼鏡の着用の有無の確認を行った上で列車等に乗務させること。 また、動力車操縦者に対する適性検査(身体機能検査)について、適切な実施と確実な適性の有無の確認が行えるよう管理体制の見直しを行うこと。 8.平成31年2月1日に乗務員に係る点呼執行者を統一するため、社内の組織変更を行った際、次の(1)及び(2)に関して、当局に対し、関係法令に基づく手続きを行っていないことを確認した。 (1)安全管理規程第4条第1項で定める鉄道事業の安全確保に関する管理体制の変更を行ったが、鉄道事業法第18条の3及び鉄道事業法施行規則第36条の2第4項に基づく安全管理規程変更届出書を提出していないこと。 (2)運転取扱実施基準第13条で定める係員に対する点呼の実施体制に変更があったにもかかわらず、鉄道に関する技術上の基準を定める省令第3条第4項の規定に基づき、運転取扱実施基準の変更に関して届け出ていないこと。 よって、速やかに安全管理規程及び運転取扱実施基準の変更について、当局に対し提出するとともに、法令に基づく手続きが確実に行われるよう必要な措置を講ずること。 【関東運輸局】

2023年1月20日

有限会社細谷建材

上記名宛人は、上記名宛人の業務に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)第21条第2項の規定に違反したとして、令和4年9月8日に水戸簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、同月30日、当該略式命令が確定した。 なお、上記名宛人の従業員は、上記名宛人の業務に関し、安衛法第21条第2項の規定に違反したとして、また、業務上の注意義務を怠って上記名宛人の労働者に作業を行わせた過失により当該労働者を死亡させたことが刑法(明治40年法律第45号)第211条前段に規定する業務上過失致死の罪に当たるとして、令和4年9月8日に水戸簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受け、同月29日、当該略式命令が確定した。 これらのことは、法第28条第1項第3号に該当する。

2023年1月19日

香南建設株式会社

香南建設株式会社の当時の代表取締役の北代達也は、令和2年12月頃、当時の香南市議会議員に対し、香南市が同月17日を入札日として施行した栄町A団地解体工事の一般競争入札の最低制限価格を聞き出して欲しい旨を働き掛け、同議員が同市の職員から聞き出した当該価格の近似額の教示を受けて落札した上、同議員に対し、その謝礼として10万円の商品券を供与したものである。 このことにより、令和4年9月27日付けで高知地方裁判所から、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項及び第198条の規定に違反するものとして、懲役1年6月執行猶予3年の有罪判決を受け、同年10月12日に刑が確定した。

2023年1月18日

株式会社株式会社
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表鳥取労働局

休業又は教育訓練を行っていな サンイン・フーズ 酒類・業務用食品の卸 サンイン・フーズ いにもかかわらず、虚偽の申請 令和5年2月10日 小林 一英 小林 一英 売 米子市陰田町288-10 雇用調整助成金 令和5年1月18日 22,291,102 全額納付済み 書類を作成し、当該助成金を不 株式会社 株式会社 正に受給したため。

2023年1月18日

粕屋農業協同組合

1.法令の規定を遵守する体制でない 2.点検整備を全てせず適合証を交付した 3.指定整備記録簿の虚偽記載 ・指定自動車整備事業の取消年月日:令和5年1月23日 ・九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537

2023年1月18日

株式会社新陽建設
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表神奈川労働局

不正に受給 したもの。 2/2

2023年1月16日

株式会社フォーレスト

(1)媒介契約書に、「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」の記載がなかった。 (2)媒介契約書に「この契約は、国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約です。」と記載しているにもかかわらず、当該媒介契約書には標準媒介契約約款の定型条項とは異なる内容の記載事項があり、記載すべき事項がない。また、媒介業者は、媒介契約が標準媒介契約約款に基づくものであるか否かについて媒介契約書面に誤った記載を行った。 (3)媒介契約書の有効期間の欄に「申し出の無い場合は有効期間後も同様に更新する」と記載した。 (4)媒介契約締結後、1週間に1度以上処理状況を報告しなかった。

2023年1月16日

株式会社福田建設

株式会社福田建設は、福島県発注の応急仮設住宅撤去業務(好間工業団地第三)において、追加工事に関する変更契約で書面の交付を行っていなかった。 また、二次下請業者がいることを把握していたにも関わらず、施工体制台帳及び施工体系図に記載していなかった。 このことは、建設業法(昭和24年法律第100号)第19条第2項並びに第24条の8第1項及び第4項に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。

2023年1月16日

有限会社横山建設

有限会社横山建設が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられている管工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

2023年1月16日

日産東京販売株式会社

1.特定整備記録簿の虚偽記載をした。 2.点検整備料金の過剰請求をした。 3.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備があった。 関東運輸局自動車技術安全部整備課045-211-7254(内線 5475)

2023年1月13日

とさでん交通株式会社

令和4年11月9日から11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和5年2月13日までに報告されたい。 なお、7.の事項については、道路局の改善指示を兼ねるものである。 記 1.軌道整備心得第5条に規定されている軌道の定期検査について、軌道の軌間、水準、通り及び高低が同心得第6条、第10条、第14条及び第15条に規定されている基準値を超過しているにもかかわらず、修繕を実施していないことを確認した。 よって、基準値を超過している箇所については、速やかに修繕を実施すること。また、施設の修繕について、その必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。 2.電路施設整備心得第23条及び通信・信号保安・変電所施設整備心得第31条に規定する定期検査の記録を確認したところ、以下のとおり不具合が発生しているにもかかわらず、修繕を実施していないことを確認した。 (1)廃止前の普通鉄道構造規則(以下「旧普通鉄道構造規則」という。)第61条に規定する電車線の偏位について、レール面に垂直の軌道中心面から250ミリメートルを超過している箇所が2箇所あること。 (2)旧普通鉄道構造規則第129条に規定する避雷装置等の接地抵抗値について、基準値10オームを超過している箇所が22箇所あること。 (3)旧普通鉄道構造規則第112条に規定する変電所の計測装置(直流電流計)について、電流計の指示の誤差が許容値±1.5%(製造会社が定める値)を超過している箇所が3箇所あること。 (4)電路設備内部規定に基づく木柱の定期検査の結果について、不良の判定としていたが、その後処置していなかったこと。 よって、上記(1)から(4)について、速やかに修繕を実施すること。また、施設の修繕について、その必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。 3.改正前の軌道法施行令第6条に基づき高知県知事が認可(令和3年10月25日付)した工事方法書記載事項について、軌道運転規則第21条に規定されている電力設備を改造した際に必要となるき電線設備の電気回路の絶縁耐力試験を実施していないこと並びに電路施設整備心得第4条に規定されているき電線設備及び保安通信線設備の電気回路の絶縁抵抗の測定結果を記録していないことを確認した。 よって、速やかにき電線設備の電気回路の絶縁耐力試験を実施し安全性を確認するとともに、測定結果の記録を確実に行うこと。また、電力設備を改造した際に必要となる絶縁耐力試験の実施及び測定結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に施設を維持管理できるよう体制を改善すること。 4.改正前の軌道法施行令第6条に基づき高知県知事が認可(平成31年3月4日付)した工事方法書記載事項について、記載された電車線を支持するスパン線の本数が、実際の軌道施設と異なっていることを確認した。 よって、工事方法書記載事項と異なる箇所について、速やかに所要の措置を講ずること。また、軌道施設を変更する工事を実施する際は、設計から施工までの管理を適切に実施するよう体制を改善するとともに、認可申請等の手続きを要する事項がある場合は確実に所要の手続きを行うこと。 5.電路施設整備心得第29条に規定する屋内配線の定期検査について、碍子類の電線バインドの適否及び引込線の接続の適否の検査結果が記録されていないことを確認した。 よって、定期検査の検査結果の記録を確実に行うこと。また、定期検査の検査結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に検査結果を管理できるよう体制を改善すること。 6.車両整備心得第18条、第20条及び第22条に規定する車両の定期検査の以下の検査項目について、検査記録表に当該項目はあるものの検査結果が一部記録されていないこと及び検査記録表に当該項目がないため検査結果が記録されていないことを確認した。 ・集電装置、主電動機、一般電気装置の配線、制御装置の主抵抗器、一般電気装置の電動発電機、空気制動装置の空気圧縮機についての各部位の検査時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査、重要部検査、3月検査) ・集電装置、一般電気装置の電動発電機、一般電気装置の配線についての総合試験時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査、重要部検査) ・冷暖房装置についての各部位の検査時における絶縁抵抗の測定結果(全般検査) ・各部位の検査時における台車の排障器の軌条面よりの高さ(全般検査、重要部検査) ・各部位の検査時における連結装置の軌条面よりの高さ(重要部検査) よって、定期検査の測定結果の記録を確実に行うこと。また、定期検査の測定結果の記録の必要性を認識するとともに、教育内容を見直すなど適切に検査結果を管理できるよう体制を改善すること。 7.軌道の輸送を安全、正確且つ迅速に行うため、軌道運転規則第13条に基づく線路構造物の検査を軌道整備心得第5条第4項に規定する「軌道及び線路建造物検査基準内規」に従い実施するとともに、検査結果に基づき補修等を実施している。 一方で、社会資本の老朽化対策の取組として、インフラ長寿命化基本計画に基づき、各施設管理者は、個別施設に対して個別施設計画を策定することとしており、貴社においては、軌道運転規則第4条に定める細則である軌道整備心得等及びそれらに基づく記録等により個別施設計画の策定に代えているとされていた。 しかしながら、個別施設計画の策定に必要な「対策の優先順位の考え方」「個別施設の状態の記録」「対策内容と対策時期」及び「対策費用」について、健全度判定の根拠となる写真や部材毎の診断及び修繕・更新等講ずる措置の内容の不足が確認された。 よって、インフラ長寿命化基本計画に基づく個別施設計画の策定に必要な上記4項目について、早急に確認を行い、適切な線路構造物の管理を行うこと。 【四国運輸局】

2023年1月13日

株式会社そともめぐり

令和4年11月29日、株式会社そともめぐりに対して、中部運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施したところ、乗組員の健康状態の把握など安全性を検討せずに配乗計画を作成していた等の安全管理規程違反が確認された。 令和5年1月13日、中部運輸局は、同者に対し、「運航管理者は、安全管理規程第22条に基づき、法定職員が適切に確保されていることや、乗務員の健康状態の把握など安全性を検討したうえで配乗計画を作成すること」を含む指導を行った。

2023年1月12日

みなとみらいコンサルティング株式会社
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表神奈川労働局

虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に 横浜クリエーションスクエア1F ②緊急雇用安定助成金 ② 6,151,637円 ② 一部返還済み 受給したもの。 支給申請を行った一部の休業日について、休業 していないにもかかわらず、休業したとする虚偽

2023年1月12日

株式会社いぶき

令和3年12月22日から23日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和5年2月13日までに報告されたい。 (決裁日から1か月後) 記 (指示事項) 1.索道施設の検査記録について、索道施設、整備細則及び検査記録簿において整合性が取れていないこと並びに検査の結果の一部に記載誤り及び記録されていないことを確認した。 よって、索道施設、整備細則及び記録簿の整合を図り、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条に基づき、確実な検査の成績の記録を行うこと。 また、整備細則の内容を再点検し、同省令第4条に基づく整備細則の変更について必要な手続きを行うこと。 2.索道施設の整備状況及び検査の記録について、一部の設備に故障など不良箇所があるにもかかわらず適切な整備が行われていないこと及び検査の結果が適切に記録されていないことを確認した。 よって、当該設備について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第39条に基づき、整備等の必要な措置を行うこと。 また、同省令第43条に基づき、検査の結果を適切に記録するよう保守管理体制の改善を図ること。 【中国運輸局】

2023年1月11日

富士見高原リゾート株式会社
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表長野労働局

支給決定等 令和5年1月11日 取消年月日 休業していないのにもかかわらず休業したとする虚偽の 内容 申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの

2023年1月11日

株式会社ライフエ-ジェンシ-

株式会社ライフエ-ジェンシ-の役員等の所在が確知できないため、その旨を令和4年12月9日付け兵庫県公報で公告したが、公告の日から30日を経過しても当該建設業者からの申出はなかった。このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。

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