2023年1月31日
株式会社アダチホームの取締役は、江南市草井町地内の解体工事現場における鉄骨造建築物の解体等作業主任者として労働者の指揮監督及び安全管理等を行っていたものであるが、同社の業務に関し、令和3年12月29日、同工事現場において、労働者らをして、高さが5メートル以上の鉄骨造建築物の解体作業を行わせるに当たり、前記作業主任者として同解体作業を直接指揮せず、もって作業主任者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなかったものである。 このことが、労働安全衛生法に違反し、一宮簡易裁判所より、法人及び取締役が罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。 これは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。