Regulatory action terminal

行政処分データベース

官公庁が公表した行政処分を横断検索。景品表示法・特定商取引法・独占禁止法・下請法・薬機法・金融商品取引法等の措置命令・課徴金・業務停止命令・勧告を、企業名・法令・処分種別・官庁で絞り込み可能です。企業プロフィールへは各企業名リンクから遷移できます。

Records

12,953件

Priority

CAA / FSA / 停止処分

Source policy

公表原文リンク付き

Related public records

助成金・給付金不正受給の公表情報

支給決定取消、返還命令、不正受給者の公表、関与事業者の公表を確認できます。

助成金不正受給一覧へ

労働法令違反・無登録警告などの公表情報

行政処分に限らない、官公庁の企業名公表リスクを横断検索できます。

公表リスク一覧へ

12953 件の処分事例(223 / 648 ページ)

2025年1月22日

株式会社大伸

1 当該建設業者は、大阪府が発注者である大阪市内の工事(以下「本件工事」という。)において、それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当するため内装解体工事は内装仕上工事業に該当するところ、建設業法第3条第1項の規定に違反して、内装仕上工事業に係る同項の許可を受けないで請負代金が建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる建設工事を請け負った。 2 当該建設業者は、大阪市内及び岡山県岡山市内の民間発注の工事並びに本件工事において、注文書を株式会社天雫に発行し、同社から発行された請求書を受けて、銀行口座の名義が「㈱天雫 ホウショウ事業部」である同社の口座に振り込むことにより、請負代金を同社に支払っており、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む株式会社天雫と下請契約を締結した。

2025年1月22日

株式会社辻村技電

当該建設業者の取締役が、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、罰金10万円の刑に処せられ、令和6年10月12日にその刑が確定した。

2025年1月22日

辻󠄀庄商事株式会社

辻󠄀庄商事株式会社の代表取締役は、奈良県奈良市神功2丁目2番地旧神功小学校校舎解体撤去等工事現場において、令和5年12月18日、労働者に、深さ約2メートルの掘削構内の杭抜きのための明かり掘削作業を行わせるに当たり、掘削面の土砂の崩落等により労働者に危険を及ぼすおそれがあるのに、あらかじめ土止め支保工を設置するなど危険を防止するための措置を講じないまま、労働者を掘削構内に立入らせ、同構内で労働者に杭抜き作業を行わせた過失により、掘削構内の掘削面が崩壊し、労働者を窒息により死亡させた。 これらにより、同代表取締役は、労働安全衛生法違反および業務上過失致死の罪により、奈良簡易裁判所から、罰金50万円の略式命令を受け、令和6年9月13日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

2025年1月22日

株式会社ウォーターサプライ住道商会

1 当該建設業者は、令和2年5月21日に提出した建設業法第5条の許可申請書及び同法第6条の書類(以下「令和2年許可申請書類」という。)において、同月2日に撮影した大東市大野一丁目10番1号1階に所在する事務所及びその机、電話機等の写真を貼付した「営業所概要書」(電話番号 072-xxx-xxxx 固定電話と記載)を添付していたが、「072-xxx-xxxx」は実際には他社の事務所内に設置された電話に係るもので「営業所概要書」等に表示された事務所には固定電話の回線は設置されていなかった。 2 当該建設業者は、令和2年許可申請書類において、「経営業務の管理責任者証明書」、「経営業務の管理責任者の略歴書」及び「役員等の一覧表」に常勤の役員ではないA氏を常勤の役員であると記載し、B建築設計事務所に勤務していたにもかわらず「経営業務の管理責任者の略歴書」にその事実を記載せず、同略歴書に記載のある「A事務所」とは建設業の営業に係るものではなく、これらのため、同人は建設業法第7条第1号イの「許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」ではないにもかかわらず、「経営業務の管理責任者証明書」に同人がその経験を有する者であるなどと記載した。 3 当該建設業者は、令和2年許可申請書類において、建設業法第7条第2号の「専任のもの」とは営業所に常勤して専ら職務に従事することを要する者をいい、雇用契約等により当該建設業者と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければならないところ、そのような「専任のもの」ではないC氏を同法第7号第2号に規定する専任の技術者として置いている旨を記載した。 4 当該建設業者は、建設業法第7条第1号の規定に基づく経営業務の管理責任者であるA氏が当該建設業者の常勤の役員として職務に従事しておらず、同条第2号の「専任のもの」であるC氏が当該建設業者の営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、同条第1号及び第2号に掲げる許可の基準を満たさなくなった。 5 当該建設業者は、令和2年許可申請書類(添付書類も含む。)において、1から3までのとおり、虚偽の内容を記載し、令和2年7月17日に、建設業法第3条第1項の建設業の許可を受けた。

2025年1月22日

有限会社光輪モータース

1.検査員が検査していないにもかかわらず適合証に証明した。 2.検査員が不正改造状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 3.検査員が保安基準不適合状態であるにもかかわらず適合証に証明した。 自動車検査員解任命令日:令和7年1月22日 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537

2025年1月22日

株式会社CUBE

令和4年度以降、被処分者の専任媒介契約における指定流通機構への登録義務違反について、処分庁が指導等を行ってきたにも関わらず、是正されているとは言い難い状況が続いている。このことは法第34条の2第5項に違反し、法第65条第1項に該当する。

2025年1月22日

有限会社光輪モータース

1.法令の規定を遵守する体制でない。 2.点検整備を全て実施せず適合証を交付した。 3.不正改造状態で適合証を交付した。 4.故意により検査の一部を実施せず適合証を交付した。 5.故意により保安基準適不適合状態で適合証を交付した。 6.指定整備記録簿の虚偽記載。 7.指定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537

2025年1月22日

鎌田工業株式会社

鎌田工業株式会社の株主が、道路交通法違反により、懲役刑8月、執行猶予4年の判決を受け、令和5年12月28日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

2025年1月22日

株式会社大伸

当該建設業者は、大阪府が発注者である大阪市内の工事において、その請け負った建設工事を株式会社天雫に請け負わせたにも関わらず、建設業法第24条の8第2項の規定に違反して、当該建設業者が作成した作業員名簿に株式会社天雫の取締役を当該建設業者の従業員である旨の虚偽の記載をして、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、株式会社天雫と下請契約をした旨の再下請負の通知を行わなかった。

2025年1月22日

有限会社光輪モータース

1.認証を受けた作業場以外で特定整備を実施。 2.特定整備記録簿の虚偽記載。 3.特定整備記録簿の一部記載漏れ、記載誤り。 4.料金表の内容が不適切。 5.概算見積書の未交付。 6.整備主任者の特定整備等に関する統括管理不備。 7.不正改造状態での車検手続。 九州運輸局自動車技術安全部整備課092-472-2537

2025年1月22日

株式会社JPMB

被処分者は、令和5年3月に、2件の宅地建物の売買契約につき行った媒介業務において、売主に対し、宅地建物取引業法第37条第1項に定める書面(売買契約書)を遅滞なく交付しなかった。これらのことは、同法第37条第1項に違反する。

2025年1月22日

株式会社永建設
雇用関係助成金雇用調整助成金不正受給公表大阪労働局

休業していないにもかかわらず、休業したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年1月22日

星澤株式会社
雇用関係助成金緊急雇用安定助成金不正受給公表埼玉労働局

対象労働者でないにもかかわらず、対象労働者であるとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金を不正に受給したもの。

2025年1月21日

三岐鉄道株式会社

令和6年9月24日(火)から26日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年2月21日までに報告されたい。 記 1.車両整備実施基準(北勢線)第7条、第20条及び別表第2号表に規定する月検査における総合検査について、ブレーキ装置の機能に係る検査の一部を実施していないことを確認した。また、車両整備実施基準(三岐線)第8条、第9条、第20条及び別表第3・4に規定する重要部検査及び全般検査における総合検査について、空気ブレーキ制御装置および一般空気装置の漏気の検査の一部を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同検査を実施するとともに、定期検査が適切に実施されるよう、必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】

2025年1月21日

富山地方鉄道株式会社

令和6年10月22日から10月25日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定すること。 講じた措置については、令和7年2月21日までに報告されたい。 記 1.令和3年度から令和5年度の分岐器の定期検査について、複数の分岐器において軌道実施基準第62条に規定する分岐器の保守限度を超過している箇所、並びに軌道実施基準第63条に規定するトングレール及びクロッシングに係る分岐器の更換限度を超過している箇所があるにもかかわらず、軌道実施基準第119条に基づく必要な措置の計画を策定していないことを確認した。 また、そのうち一部箇所においては、社内内規「軌道変位の保守管理規定」に定める運転中止値を超過していたものであり、保安監査での指摘により即日補修を行っているものの、運転規制等の必要な取扱いがなされることなく補修までの間、長期にわたり使用されていたことを確認した。 よって、軌道の整備が適切に実施されるよう速やかに必要な措置を講ずるとともに、技術管理者を含めて管理体制を改善すること。また、関係する規程類に対して管理部門及び保線部門へ教育を実施し、規程類に対する知悉度を向上させること。 以上 【北陸信越運輸局】

2025年1月21日

三岐鉄道株式会社

令和6年9月24日(火)から26日(木)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年2月21日までに報告されたい。 記 1.車両整備実施基準(北勢線)第7条、第20条及び別表第2号表に規定する月検査における総合検査について、ブレーキ装置の機能に係る検査の一部を実施していないことを確認した。また、車両整備実施基準(三岐線)第8条、第9条、第20条及び別表第3・4に規定する重要部検査及び全般検査における総合検査について、空気ブレーキ制御装置および一般空気装置の漏気の検査の一部を実施していないことを確認した。 よって、速やかに同検査を実施するとともに、定期検査が適切に実施されるよう、必要な措置を講ずること。 以上 【中部運輸局】

2025年1月21日

富山地方鉄道株式会社

令和6年10月22日から10月25日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定すること。 講じた措置については、令和7年2月21日までに報告されたい。 記 1.令和3年度から令和5年度の分岐器の定期検査について、複数の分岐器において軌道実施基準第62条に規定する分岐器の保守限度を超過している箇所、並びに軌道実施基準第63条に規定するトングレール及びクロッシングに係る分岐器の更換限度を超過している箇所があるにもかかわらず、軌道実施基準第119条に基づく必要な措置の計画を策定していないことを確認した。 また、そのうち一部箇所においては、社内内規「軌道変位の保守管理規定」に定める運転中止値を超過していたものであり、保安監査での指摘により即日補修を行っているものの、運転規制等の必要な取扱いがなされることなく補修までの間、長期にわたり使用されていたことを確認した。 よって、軌道の整備が適切に実施されるよう速やかに必要な措置を講ずるとともに、技術管理者を含めて管理体制を改善すること。また、関係する規程類に対して管理部門及び保線部門へ教育を実施し、規程類に対する知悉度を向上させること。 以上 【北陸信越運輸局】

2025年1月21日

幌加内土建(株)

幌加内土建株式会社及び同社役員は、令和6年(2024 年)1月19日、公共施設において、労働者に高さ2.75メートルの建築物の屋根で雪下ろし作業を行わせるにあたり、要求性能墜落制止用器具を使用させる等の墜落防止の措置を講じなかったため、労働者3名が屋根から墜落し、うち2名が負傷する労働災害を発生させた。 このことにより、労働安全衛生法第21条第2項違反として、令和6年8月1日、深川簡易裁判所においてそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものである。

2025年1月21日

ドローンスクールジャパン埼玉三郷校運営会社株式会社オリコミサービス
雇用関係助成金人材開発支援助成金不正受給関与公表千葉労働局

千葉労働局管内の事業所1社に係る当該助成金の申請において、計画届に記載された訓練開始日以前から訓練を行っていたにもかかわらず、事業主の依頼により計画届の記載通り訓練を開始したとする虚偽の申請書類を作成し、当該助成金の不正受給に関与したもの。

2025年1月21日

鈴木社会保険労務士事務所
雇用関係助成金キャリアアップ助成金不正受給関与公表奈良労働局

奈良労働局管内の事業所1社にかかる当該助成金の支給申請において、計画期間内に賃金引き上げを実施したとする虚偽の賃金台帳等の作成に関与し、当該助成金の不正受給に関与したもの

免責事項

本データベースの情報は、各省庁が公開する行政処分の発表資料をAIで自動構造化したものです。 正確な情報は必ず各省庁の公式サイトで原文をご確認ください。 本データベースの利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。