2026年6月23日
YKKは、令和5年7月4日から令和7年11月27日までの間、下請事業者21名に対し、ファスニング製品の加工、当該製品に係る製造工程中の検査等を委託したところ、あらかじめ当該21名に対して「下請代金=発注単価(YKKが設定した1時間当たりの工賃÷作業可能回数)×発注数量」の算定式により下請代金の額を算定する旨説明していたにもかかわらず、当該21名の作業の実態を踏まえた作業可能回数より多い作業可能回数を用いて算定するなどした額を下請代金の額として一方的に定めた。 この下請代金の額は、本来支払われるべき対価(当該21名の作業の実態を踏まえた作業可能回数を用いて算定した額)より約9.0パーセントないし約72.5パーセント低いものであった。 なお、YKKが定めた下請代金の額の中には、実際の稼働時間を基に算出した1時間当たりの額が富山県の地域別最低賃金の額を下回るものがあった。 YKKは、当該21名と協議の上、令和5年7月4日以降の発注に遡って発注単価を引き上げ、当該21名に対し、計2654万6794円を支払った。