2015年1月23日〜2015年2月5日
有限会社松栄は,平成26年7月16日,さぬき市志度町の工場の解体工事現場において,作業員が屋根を踏み抜き墜落し死亡した事故に関して,危険を防止するための必要な措置を講じていなかったとして,労働安全衛生法違反で,高松簡易裁判所から罰金の略式命令を受けた。
Public procurement debarment
官公庁が公表した契約・調達上の停止措置です。行政処分とは分けて収録し、 措置期間、理由、現在の有効状態、公式原文を確認できます。
Records
3,743件
2015年1月23日〜2015年2月5日
有限会社松栄は,平成26年7月16日,さぬき市志度町の工場の解体工事現場において,作業員が屋根を踏み抜き墜落し死亡した事故に関して,危険を防止するための必要な措置を講じていなかったとして,労働安全衛生法違反で,高松簡易裁判所から罰金の略式命令を受けた。
2015年1月23日〜2015年2月22日
テラオライテック株式会社は,越前市が発注する管工事(北日野小学校校舎耐震補強等に伴う機械設備工事)において,建設業法第26条第3項に違反して専任の技術者を配置しなければならないにも関わらず,営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を工事現場の監理技術者として配置していた。このことにより,同法第28条第1項に該当するとして,平成26年11月25日,福井県知事から監督処分(指示処分)を受けた。
2015年1月23日〜2015年2月22日
株式会社香川建設の取締役は,法定の除外事由がないのに,平成26年3月29日,同社の資材置場において,廃棄物である木くずを焼却したとして,廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により,平成26年10月31日に丸亀区検察庁から起訴され,11月10日に丸亀簡易裁判所から罰金の略式命令を受けた。
2014年12月22日〜2015年1月21日
阿久津建設株式会社は,日光土木事務所が発注した道路改良工事川俣温泉川治線その1(快適道補)の工事契約において,建設業法第3条第1項の規定に違反し,同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請け契約を締結した。このことが,建設業法第28条第1項第6号に該当するとして,平成26年11月13日,栃木県知事より監督処分(指示処分)を受けた。
2014年12月22日〜2015年2月1日
株式会社植木組の元作業監督者は,長野県埴科郡坂城町坂城のしなの鉄道坂城駅構内において,平成25年9月3日,最終列車が同駅を通過したことを確認し,通信司令室の承認を得て工事用車両を動かす注意義務を怠って誘導し,本線の列車と接触するのを避ける車両接触限界標識を超えて停車させ,最終列車と工事用車両が接触する鉄道物損事故を発生させた。このことにより,元作業監督者が平成26年9月25日付けで上田区検から業務上過失往来危険罪で略式起訴され,平成26年10月8日までに上田簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受けた。
2014年12月22日〜2015年1月21日
株式会社清水組は,鯖江市発注の建設工事において,専任の技術者を配置しなければならない工事であるにも関わらず,建設業法第26条第3項に違反して,当該技術者として営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を配置していた。このことが,同法第28条第1項に該当するとして,建設業許可部局である福井県知事から監督処分(指示処分)を受けた。
2014年12月22日〜2015年1月21日
株式会社親和電機は,鹿児島県内の公共発注者から直接請け負った電気工事において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と,政令で定める金額以上の下請契約を締結した。このことが,同法第28条第1項第6号に該当するとして,九州地方整備局長から監督処分(指示処分)を受けた。
2014年12月22日〜2015年1月21日
岩見電工株式会社は,福井県坂井市内で施工した建築工事において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けていないにもかかわらず,管工事に係る下請契約を締結した。このことが,同法第28条第1項に該当するとして平成26年11月6日,福井県知事から監督処分(指示処分)を受けた。
2014年12月22日〜2015年1月4日
株式会社小泉組は,平成26年2月28日,砥部町内の個人住宅での屋上防水改修工事において,下請業者の従業員が屋上から転落して死亡した際,手すり等を設けるなどの安全管理に必要な措置を怠ったとして,平成26年10月15日,株式会社小泉組及び当該工事の現場代理人である同社従業員が労働安全衛生法違反の罪で松山簡易裁判所からそれぞれ罰金刑の略式命令を受けた。
2014年12月22日〜2015年2月1日
株式会社三紅は,関西電力株式会社発注の下請工事において,建設業法第26条第1項に違反し,資格要件を満たさない主任技術者を配置し,さらに専任の技術者を配置しなければならない工事であるにもかかわらず,建設業法第26条第3項に違反し,営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を主任技術者として配置していた。このことが,同法第28条第2項に該当するとして,建設業許可部局である福井県知事から営業停止処分(15日間)を受けた。
2014年12月22日〜2015年2月21日
松野建設株式会社は,平成26年7月30日に岡山県知事へ提出した建設業許可の更新申請にあたり,添付書類である「役員の一覧表」及び「役員の略歴書」に,既に辞任していた取締役について,現取締役として記載し,当該時点で就任していた取締役について記載せずに,許可を受けたとして,建設業法第5条及び第6条の規定に違反し,同法第28条第1項に該当するものとして,平成26年10月28日,岡山県知事から指示処分を受けた。
2014年12月22日〜2015年1月4日
東亜建設工業株式会社は,広島県呉市のマンション建設施工現場において,工事の施工中に生じた工事関係者事故について,平成26年12月1日,呉簡易裁判所から,同社に対して労働安全衛生法違反により罰金30万円,また,同社社員(当時作業所長及び建築事業部長)2名に対して,労働安全衛生法違反及び業務上過失致死により罰金40万円の略式命令を受けた。
2014年11月27日〜2014年12月26日
室蘭舗道建設株式会社の元代表取締役と社員3人は,登別市内の室蘭舗道建設株式会社所有の資材置場に,コンクリート殻や木くず,鉄くずなど636キロを埋めた疑いで,平成26年5月28日,廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の容疑で逮捕された。
2014年11月27日〜2014年12月26日
三越建設工業株式会社及び株式会社高橋組は,福井県坂井市内で施工した建築工事において,建設業法第24条の7第4項に違反して施工体系図を作成しなかった。また,同法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。このことが,同法第28条第1項第2号及び同法第28条第1項第6号に該当するとして平成26年11月6日,近畿地方整備局長及び福井県知事から監督処分(指示処分)を受けた。
2014年11月27日〜2015年2月26日
独立行政法人国立高等専門学校機構和歌山工業高等専門学校発注の「和歌山工業高専本館棟他幹線切替電気設備工事」の入札において,有限会社紀州エンジニアリングの入札価格が調査基準価格を下回っていたため,同学校が低入札価格調査を行ったところ,入札価格の積算に過失があったとして同社から辞退の申し出があり,同学校は同社を落札者とできず,同工事の入札手続に遅延を及ぼすこととなった。
2014年11月27日〜2014年12月26日
三越建設工業株式会社及び株式会社高橋組は,福井県坂井市内で施工した建築工事において,建設業法第24条の7第4項に違反して施工体系図を作成しなかった。また,同法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。このことが,同法第28条第1項第2号及び同法第28条第1項第6号に該当するとして平成26年11月6日,近畿地方整備局長及び福井県知事から監督処分(指示処分)を受けた。
2014年11月12日〜2015年2月11日
国立大学法人一橋大学発注の「一橋大学(国立)別館階段教室改修その他工事」の一般競争入札において,株式会社ウチダテクノの入札価格が調査基準価格を下回っていたため,低入札価格調査を行っていたところ,入札価格の積算に過失があったことによる辞退の申出があり,同工事の入札手続きに大幅な遅延を及ぼすこととなった。
2014年11月12日〜2015年2月11日
国立大学法人東京工業大学発注の「東京工業大学(大岡山)大岡山西5号館等内装改修工事」の一般競争入札において,株式会社丸産技研の入札価格が調査基準価格を下回っていたため,低入札価格調査を行っていたところ,入札価格の積算に過失があったことによる辞退の申出があり,同工事の入札手続きに大幅な遅延を及ぼすこととなった。
2014年11月12日〜2014年12月11日
水道建設株式会社は,平成23年9月13日から平成25年3月11日までに施工した長野県上伊那郡辰野町発注の建設工事について,専任の監理技術者を配置しなければならない工事であるにもかかわらず,当該技術者として営業所に常駐して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を配置していた。このことは,建設業法第26条第3項に違反し,同法第28条第1項本文に該当するとして,平成26年7月22日,建設業許可部局である長野県知事から監督処分(指示処分)を受けた。
2014年11月12日〜2015年2月11日
株式会社井上組は,平成23年6月30日,平成24年6月30日及び平成25年6月30日を審査基準日とする経営事項審査において,完成工事高を水増し計上することにより得た経営状況分析結果通知書を用いて申請を行い,当該申請に基づき得た経営事項審査結果通知書をもって公共工事の発注機関に対し入札参加資格申請を行った。このことは,建設業法第28条第1項第2号に該当するとして,近畿地方整備局長より監督処分(営業停止処分45日間)を受けた。