期間終了指名停止
(株)清水組
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2014年12月22日
- 措置期間
- 2014年12月22日から2015年1月21日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社清水組は,鯖江市発注の建設工事において,専任の技術者を配置しなければならない工事であるにも関わらず,建設業法第26条第3項に違反して,当該技術者として営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を配置していた。このことが,同法第28条第1項に該当するとして,建設業許可部局である福井県知事から監督処分(指示処分)を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
株式会社清水組は,鯖江市発注の建設工事において,専任の技術者を配置しなければならない工事であるにも関わらず,建設業法第26条第3項に違反して,当該技術者として営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を配置していた。このことが,同法第28条第1項に該当するとして,建設業許可部局である福井県知事から監督処分(指示処分)を受けた。
公式資料
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