期間終了指名停止

(株)井上組

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2014年11月12日
措置期間
2014年11月12日から2015年2月11日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社井上組は,平成23年6月30日,平成24年6月30日及び平成25年6月30日を審査基準日とする経営事項審査において,完成工事高を水増し計上することにより得た経営状況分析結果通知書を用いて申請を行い,当該申請に基づき得た経営事項審査結果通知書をもって公共工事の発注機関に対し入札参加資格申請を行った。このことは,建設業法第28条第1項第2号に該当するとして,近畿地方整備局長より監督処分(営業停止処分45日間)を受けた。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

株式会社井上組は,平成23年6月30日,平成24年6月30日及び平成25年6月30日を審査基準日とする経営事項審査において,完成工事高を水増し計上することにより得た経営状況分析結果通知書を用いて申請を行い,当該申請に基づき得た経営事項審査結果通知書をもって公共工事の発注機関に対し入札参加資格申請を行った。このことは,建設業法第28条第1項第2号に該当するとして,近畿地方整備局長より監督処分(営業停止処分45日間)を受けた。

公式資料

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