期間終了指名停止

阿久津建設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2014年12月22日
措置期間
2014年12月22日から2015年1月21日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
阿久津建設株式会社は,日光土木事務所が発注した道路改良工事川俣温泉川治線その1(快適道補)の工事契約において,建設業法第3条第1項の規定に違反し,同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請け契約を締結した。このことが,建設業法第28条第1項第6号に該当するとして,平成26年11月13日,栃木県知事より監督処分(指示処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

阿久津建設株式会社は,日光土木事務所が発注した道路改良工事川俣温泉川治線その1(快適道補)の工事契約において,建設業法第3条第1項の規定に違反し,同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請け契約を締結した。このことが,建設業法第28条第1項第6号に該当するとして,平成26年11月13日,栃木県知事より監督処分(指示処分)を受けた。

公表資料・保存記録

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