期間終了指名停止

三越建設工業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2014年11月27日
措置期間
2014年11月27日から2014年12月26日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
三越建設工業株式会社及び株式会社高橋組は,福井県坂井市内で施工した建築工事において,建設業法第24条の7第4項に違反して施工体系図を作成しなかった。また,同法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。このことが,同法第28条第1項第2号及び同法第28条第1項第6号に該当するとして平成26年11月6日,近畿地方整備局長及び福井県知事から監督処分(指示処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

三越建設工業株式会社及び株式会社高橋組は,福井県坂井市内で施工した建築工事において,建設業法第24条の7第4項に違反して施工体系図を作成しなかった。また,同法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。このことが,同法第28条第1項第2号及び同法第28条第1項第6号に該当するとして平成26年11月6日,近畿地方整備局長及び福井県知事から監督処分(指示処分)を受けた。

公式資料

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