期間終了指名停止

岩見電工(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2014年12月22日
措置期間
2014年12月22日から2015年1月21日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
岩見電工株式会社は,福井県坂井市内で施工した建築工事において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けていないにもかかわらず,管工事に係る下請契約を締結した。このことが,同法第28条第1項に該当するとして平成26年11月6日,福井県知事から監督処分(指示処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
2210001000257

公表された事案の概要

岩見電工株式会社は,福井県坂井市内で施工した建築工事において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けていないにもかかわらず,管工事に係る下請契約を締結した。このことが,同法第28条第1項に該当するとして平成26年11月6日,福井県知事から監督処分(指示処分)を受けた。

公表資料・保存記録

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