期間終了指名停止

(株)三紅

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2014年12月22日
措置期間
2014年12月22日から2015年2月1日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社三紅は,関西電力株式会社発注の下請工事において,建設業法第26条第1項に違反し,資格要件を満たさない主任技術者を配置し,さらに専任の技術者を配置しなければならない工事であるにもかかわらず,建設業法第26条第3項に違反し,営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を主任技術者として配置していた。このことが,同法第28条第2項に該当するとして,建設業許可部局である福井県知事から営業停止処分(15日間)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
9210001010563

公表された事案の概要

株式会社三紅は,関西電力株式会社発注の下請工事において,建設業法第26条第1項に違反し,資格要件を満たさない主任技術者を配置し,さらに専任の技術者を配置しなければならない工事であるにもかかわらず,建設業法第26条第3項に違反し,営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を主任技術者として配置していた。このことが,同法第28条第2項に該当するとして,建設業許可部局である福井県知事から営業停止処分(15日間)を受けた。

公式資料

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