期間終了指名停止
水道建設(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2014年11月12日
- 措置期間
- 2014年11月12日から2014年12月11日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 水道建設株式会社は,平成23年9月13日から平成25年3月11日までに施工した長野県上伊那郡辰野町発注の建設工事について,専任の監理技術者を配置しなければならない工事であるにもかかわらず,当該技術者として営業所に常駐して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を配置していた。このことは,建設業法第26条第3項に違反し,同法第28条第1項本文に該当するとして,平成26年7月22日,建設業許可部局である長野県知事から監督処分(指示処分)を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 8100001019583
公表された事案の概要
水道建設株式会社は,平成23年9月13日から平成25年3月11日までに施工した長野県上伊那郡辰野町発注の建設工事について,専任の監理技術者を配置しなければならない工事であるにもかかわらず,当該技術者として営業所に常駐して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を配置していた。このことは,建設業法第26条第3項に違反し,同法第28条第1項本文に該当するとして,平成26年7月22日,建設業許可部局である長野県知事から監督処分(指示処分)を受けた。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。