期間終了指名停止
(株)親和電機
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
- 措置日
- 2014年12月22日
- 措置期間
- 2014年12月22日から2015年1月21日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社親和電機は,鹿児島県内の公共発注者から直接請け負った電気工事において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と,政令で定める金額以上の下請契約を締結した。このことが,同法第28条第1項第6号に該当するとして,九州地方整備局長から監督処分(指示処分)を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
株式会社親和電機は,鹿児島県内の公共発注者から直接請け負った電気工事において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と,政令で定める金額以上の下請契約を締結した。このことが,同法第28条第1項第6号に該当するとして,九州地方整備局長から監督処分(指示処分)を受けた。
公表資料・保存記録
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