対象番号 福島県知事(般-3)第31714号
営業所の所在地が確知できず、福島県告示第546号(令和6年9月27日付け)で告示したが、同日から30日を経過しても申出がなかった。 このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
Public license actions
公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。
Records
57件
法人名、許認可の分野、発表機関、措置年を組み合わせて検索できます。発表機関は法人の所在地とは異なります。過去の取消・停止記録は、現在の営業状況とは分けてご確認ください。
対象番号 福島県知事(般-3)第31714号
営業所の所在地が確知できず、福島県告示第546号(令和6年9月27日付け)で告示したが、同日から30日を経過しても申出がなかった。 このことは、建設業法第29条の2第1項に該当する。
対象番号は公式原文で確認
建設業許可を有していないにもかかわらず、民間工事において建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。
対象番号 福島県知事(般・特-6)第20339号
建設業許可を受ける前に、4件の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。
対象番号 福島県知事(般-1)第28905号
株式会社本田建設工業の代表取締役である者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により令和6年4月2日付けで懲役刑及び罰金刑が確定した。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
対象番号 00701223992
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 福島県知事(般-6)第34374号
建設業許可を受ける前に、3件の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。
対象番号 00707118449
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 (般・4)第29772号
建設業許可を有しないで建設業を営む者と、民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える下請契約を締結した。
対象番号は公式原文で確認
建設業許可を有していないにもかかわらず、民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。
対象番号は公式原文で確認
建設業許可を有していないにもかかわらず、民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。
対象番号 00705222286
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 福島県知事(般-2)(般-4)第22567号
建設業許可を受ける前に、2件の民間工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。
対象番号 福島県知事(般-3)(般-4)第32600号
当時、Mプロジェクト(株)の取締役であった者が、令和5年11月22日付けで地方税法違反、消費税法違反の罪により懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。このことは、建設業法第29条第1項第2号(同法第8条第12号該当)に該当する。
対象番号 00707054558 / 00757054558
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 00702110247
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 福島県知事(般-2)第6569号
東日本緑化工業(株)の元代表取締役は、郡山営業所長及び代表取締役であった当時、本県の発注工事に関して本県職員から3件の設計金額を教わり、別会社の役員に当該設計金額を伝えて、うち2件の工事を落札させ、公正な入札を妨害した。 このことにより、令和5年9月28日付けで公契約関係競売入札妨害の罪により懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号)に該当する。
対象番号 福島県知事(特・般-2)第2530号
(株)赤羽組の元代表取締役は、代表取締役であった当時、当県の職員から当県発注の公共工事の設計金額情報の提供を受け、その見返りとして、当該職員に対して現金及び飲食接待の供与を行った。 このことにより、令和5年8月23日付けで贈賄の罪により懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号)に該当する。
対象番号は公式原文で確認
建設業許可(解体工事業)を有していないにもかかわらず、民間工事において建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。
対象番号 福島県知事(特-2)第5243号
マルト建設株式会社の元取締役は、取締役であった当時、福島県会津農林事務所の職員から同所発注の公共工事の設計金額情報の提供を受けた。さらに、その見返りとして、マルト建設株式会社の当時の代表取締役が、当該職員に対して飲食接待等を行った。 このことにより、元取締役については、令和5年5月25日付けで公契約関係競売入札妨害の罪により懲役10月(執行猶予3年)の刑が、元代表取締役については、同月26日付けで贈賄の罪により懲役1年(執行猶予3年)の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同法第28条第1項第3号)に該当する。
対象番号 00740136448
産業廃棄物処理業許可の取消し