construction_business
- 許可・登録番号
- 福島県知事(特・般-4)第11133号
- 所管・区域
- 福島県
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和7年1月24日から令和7年5月23日までの120日間
福島県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 期間 令和7年1月24日から令和7年5月23日までの120日間
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株式会社福産建設の取締役は、令和4年9月26日に行われた石川町発注の道路工事に関する指名競争入札3件について、談合し、業者間で受注調整を行った。 このことにより、令和6年11月9日付けで談合の罪による罰金50万円の刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号)に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。