construction_business
- 許可・登録番号
- 未収録
- 所管・区域
- 福島県
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、民間工事に係る営業 2 期間 令和6年10月25日から令和6年10月31日までの7日間 (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の工事をいう。
福島県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に係る営業のうち、民間工事に係る営業 2 期間 令和6年10月25日から令和6年10月31日までの7日間 (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の工事をいう。
construction_business
建設業許可を有していないにもかかわらず、民間工事において建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業法施行令第1条の2に定める軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。