対象番号 石川県知事 (般-6)第14465号
金沢石材工業協同組合は、建設業法第7条第1号に規定する経営業務の管理責任者及び同条第2号に規定する営業所技術者が、別に個人事業を営んでおり、当該組合の営業所に常勤して専らその職務に従事しておらず、前記各号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。 このことは、同法第29条第1項第1号に該当する。
Public license actions
公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。
Records
16件
法人名、許認可の分野、発表機関、措置年を組み合わせて検索できます。発表機関は法人の所在地とは異なります。過去の取消・停止記録は、現在の営業状況とは分けてご確認ください。
対象番号 石川県知事 (般-6)第14465号
金沢石材工業協同組合は、建設業法第7条第1号に規定する経営業務の管理責任者及び同条第2号に規定する営業所技術者が、別に個人事業を営んでおり、当該組合の営業所に常勤して専らその職務に従事しておらず、前記各号に掲げる許可の基準を満たしていなかった。 このことは、同法第29条第1項第1号に該当する。
対象番号 石川県知事(般-5)第16897号
SSK管理システム株式会社の代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第204条(傷害)の罪により、令和7年1月7日に小松簡易裁判所において、罰金20万円の略式命令を受け、同年1月25日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
対象番号 石川県知事(般-6)第19095号
アイテック株式会社の代表取締役及び取締役は、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法第137号)に違反したとして、令和5年1月5日に七尾簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その後、刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 石川県知事(般-6)第19068号
株式会社下建材及び同社代表取締役は、同社の業務に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法第137号)に違反したとして、令和5年9月21日に金沢簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受け、その後、刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 01709214502
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 01705120123
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 石川県知事許可(般-3)第4006号
株式会社米木工務店の役員は、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項および同法第198条の罪により、令和6年4月25日に金沢地方裁判所において、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、5月10日にその刑が確定した。
対象番号 01701209440
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 石川県知事(特-3)第7687号
北造園株式会社は、令和4年5月31日を審査基準日とする経営事項審査において、完成工事高を水増しした虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 石川県知事(般・特-2)第1507号
株式会社大栄産業は、令和3年5月31日及び令和4年5月31日を審査基準日とする経営事項審査において、完成工事高を水増しした虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 石川県知事(般-2)第16190号
環境エンジニアリング株式会社は、令和3年8月31日及び令和4年8月31日を審査基準日とする経営事項審査において、資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。また、県内の複数の工事現場において、資格要件を満たさない者を主任技術者として配置していた。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
対象番号 01703172799
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 石川県知事(般-4)第16571号
有限会社アサラの代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第208条の罪により、金沢簡易裁判所において罰金刑10万円の判決を受け、令和4年9月29日にその刑が確定している。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
対象番号 石川県知事(般-29)第18748号
株式会社大樹の代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第246条の罪により、令和4年1月14日に金沢地方裁判所において、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同月29日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
対象番号 石川県知事(般-2)第13203号
株式会社谷内組の元取締役は、令和2年5月に金沢市が実施した「にし茶屋街緑地整備工事(土木工事)」の一般競争入札において、同市土木係長に賄賂を供与し、共謀の上、本件工事の最低制限価格の教示を受けて同金額で落札し、もって偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 これにより、元取締役は令和3年12月22日に金沢地方裁判所から懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、令和4年1月6日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 石川県知事(般-29)第12811号
株式会社村建は、令和2年6月30日を審査基準日とする経営事項審査において、完成工事高を水増しした虚偽の申請を行い、当該虚偽申請に基づいて得た経営事項審査結果を石川県に提出し、県はこの結果に基づき、令和3年度・令和4年度建設工事入札参加資格審査を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。