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- 許可・登録番号
- 石川県知事(般-5)第16897号
- 所管・区域
- 石川県
- 対象範囲
- 建設業法第29条第1項第2号による建設業許可の取消し (電気工事業及び消防施設工事業に係る一般建設業許可の取消し)
石川県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条第1項第2号による建設業許可の取消し (電気工事業及び消防施設工事業に係る一般建設業許可の取消し)
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SSK管理システム株式会社の代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第204条(傷害)の罪により、令和7年1月7日に小松簡易裁判所において、罰金20万円の略式命令を受け、同年1月25日にその刑が確定した。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。