建設業停止期間終了

株式会社大栄産業

建設業許可に関する営業停止(石川県)

2023年12月13日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
石川県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止)
措置日
2023年12月13日
効力期間
2023年12月28日〜2024年2月10日
対象範囲
下記の許認可・事業範囲が対象

1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの 2 期間 令和5年12月28日から令和6年2月10日までの45日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2023年12月13日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 6220001003791

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
石川県知事(般・特-2)第1507号
所管・区域
石川県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの 2 期間 令和5年12月28日から令和6年2月10日までの45日間

公表内容

株式会社大栄産業は、令和3年5月31日及び令和4年5月31日を審査基準日とする経営事項審査において、完成工事高を水増しした虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

主な理由
株式会社大栄産業は、令和3年5月31日及び令和4年5月31日を審査基準日とする経営事項審査において、完成工事高を水増しした虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を資格審査に用いた。このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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