建設業取消取消・失効済み

株式会社大樹

建設業許可に関する許可取消(石川県)

2022年3月11日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
石川県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消)
措置日
2022年3月11日
効力期間
2022年3月11日付 取消(停止期間の定めなし)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し (建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業及び内装仕上工事業に係る一般建設業許可の取消し)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2022年3月11日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 4220001021449

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
石川県知事(般-29)第18748号
所管・区域
石川県
対象範囲
建設業法第29条第1項に基づく建設業許可の取消し (建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業及び内装仕上工事業に係る一般建設業許可の取消し)

公表内容

株式会社大樹の代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第246条の罪により、令和4年1月14日に金沢地方裁判所において、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同月29日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

主な理由
株式会社大樹の代表取締役は、刑法(明治40年法律第45号)第246条の罪により、令和4年1月14日に金沢地方裁判所において、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同月29日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。

公表資料・保存記録

公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。

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重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

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