建設業取消取消・失効済み

株式会社米木工務店

建設業許可に関する許可取消(石川県)

2024年6月5日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
石川県
分野
建設業
措置
取消(公表表記: 許可取消)
措置日
2024年6月5日
効力期間
2024年6月5日付 取消(停止期間の定めなし)
対象範囲
当該措置が対象とする事業の全部

建設業法第29条第1項第2号に基づく建設業許可の取消し(土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、管工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業及び解体工事業に係る一般建設業許可の取消し)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2024年6月5日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 4220001015938

対象となった許認可・登録

建設業許可

許可・登録番号
石川県知事許可(般-3)第4006号
所管・区域
石川県
対象範囲
建設業法第29条第1項第2号に基づく建設業許可の取消し(土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、管工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業及び解体工事業に係る一般建設業許可の取消し)

公表内容

株式会社米木工務店の役員は、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項および同法第198条の罪により、令和6年4月25日に金沢地方裁判所において、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、5月10日にその刑が確定した。

主な理由
株式会社米木工務店の役員は、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項および同法第198条の罪により、令和6年4月25日に金沢地方裁判所において、懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、5月10日にその刑が確定した。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。

公式URLは証跡パックに収録

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