対象番号 沖縄県知事許可(般-6)第13808号
株式会社與那下の代表取締役は、令和7年9月24日に那覇地方裁判所において、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法第204条及び第249条第1項等の罪により、懲役1年6月(執行猶予3年)の刑が言い渡され、同年9月26日にその刑が確定した。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
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公的機関が公表した許認可・登録の取消、停止等を横断検索できます。 対象となった許可番号、処分範囲、効力期間、公式資料を一つの形式で確認できます。
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33件
法人名、許認可の分野、発表機関、措置年を組み合わせて検索できます。発表機関は法人の所在地とは異なります。過去の取消・停止記録は、現在の営業状況とは分けてご確認ください。
対象番号 沖縄県知事許可(般-6)第13808号
株式会社與那下の代表取締役は、令和7年9月24日に那覇地方裁判所において、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法第204条及び第249条第1項等の罪により、懲役1年6月(執行猶予3年)の刑が言い渡され、同年9月26日にその刑が確定した。このことは、建設業法第29条第1項第2号に該当する。
対象番号 沖縄県知事許可(般-6)第13808号
株式会社與那下の代表取締役は、令和7年9月26日に那覇地方裁判所において、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)による改正前の刑法第204条及び第249条第1項等の罪により、刑が確定しており、このことは建設業法第8条第7号、12号に該当する。 よって、同法第29条第1項第2号の規定に該当すると認められる。
対象番号 沖縄県知事許可(般-6)第13808号
株式会社興那下の代表取締役は、令和7年9月26日に那覇地方裁判所において、刑法(明治40年第法律第45条)第207条(同時傷害の特例)の罪で刑が確定しており、このことは建設業法第8条第7号、12号に該当する。 よって、同法第29条第1項第2号の規定に該当すると認められる。
対象番号 沖縄県知事許可(般-4)第014413号
神里工業(株)の代表取締役は、令和5年8月23日に沖縄簡易裁判所において、刑法(明治40年第法律第45条)第208条(暴行)の罪により、罰金10万円の刑が確定しており、このことは建設業法第8条第8号に該当する。 よって、同法第29条第1項第2号の規定に該当すると認められる。
対象番号 04704221126
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 04702235703 / 04752235703
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 沖縄県知事(03)第004211号
事務所の所在地を確知できず、公報にてその旨を公告したが30日を経過しても申出がなかった。(法第67条第1項)
対象番号 沖縄県知事許可(特-7)第006675号
株式会社南山開発は、令和4年度から令和6年度の経営事項審査の申請に際し、実態と異なる内容を記載した工事経歴書及び技術職員名簿を提出していたことが、確認された。 また、その結果をもって、公共工事の発注者である沖縄県に対し、入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当すると認められる。
対象番号 沖縄県知事許可(特-3)第001352号
富士建設株式会社は、令和4年度から令和6年度の経営事項審査の申請に際し、実態と異なる内容を記載した工事経歴書及び技術職員名簿を提出していたことが、確認された。 また、その結果をもって、公共工事の発注者である沖縄県に対し、入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当すると認められる。
対象番号 沖縄県知事許可(般・特-3)第000321号
光南建設株式会社は、令和4年度から令和6年度の経営事項審査の申請に際し、実態と異なる内容を記載した工事経歴書及び技術職員名簿を提出していたことが、確認された。 また、その結果をもって、公共工事の発注者である沖縄県に対し、入札参加資格申請を行った。 このことは、建設業法第28条第1項第2号の規定に該当すると認められる。
対象番号 沖縄県知事許可(般-4)第009553号
株式会社浦和工業は、令和6年7月4日、沖縄県沖縄市の民間改修工事現場において、高さ5メートル以上の構造の足場組立て作業を行うにあたり、労働者の作業の進行状況を監視せず、もって足場の組立等作業主任者の職務を行わせなかった。 また、高圧線に防護管を設置するなど感電による死傷事故の発生を防止すべき注意義務を怠り、必要な措置を講じず、同作業の進行状況を監視しなかった過失により、令和7年3月7日沖縄簡易裁判所から、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪により罰金20万円(法人)、及び罰金50万円(個人)の略式命令を受け、その刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
対象番号 04704067701
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 沖縄県知事(01)第005067号
役員の中に、法第5条に規定する免許の欠格事由に該当する者があった。
対象番号 04706150462
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 04702149998
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 沖縄県知事(01)第005620号
役員の中に、法第5条に規定する免許の欠格事由に該当する者があった。
対象番号 沖縄県知事(01)第005434号
事務所の所在地を確知できず、公報にてその旨を公告したが30日を経過しても申出がなかった。(法第67条第1項)
対象番号 04752149998
産業廃棄物処理業許可の取消し
対象番号 沖縄県知事(01)第005300号
被処分者は、法第31条の3第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に、同項の規定に適合させるための必要な措置を執らなかった。このことは同条第3項の規定に違反し、法第65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。
対象番号 沖縄県知事(01)第004991号
役員の中に、法第5条に規定する免許の欠格事由に該当する者があった。