建設業停止期間終了

株式会社浦和工業

沖縄県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
沖縄県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2026年1月19日
効力期間
2026年2月3日〜2026年2月5日
対象範囲
一部

建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 1 停止を命じる営業の範囲 とび・土工・コンクリート工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの 2 期間 令和8年2月3日から令和8年2月5日まで(3日間)

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年1月19日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 8360001030556

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
沖縄県知事許可(般-4)第009553号
所管・区域
沖縄県
対象範囲
建設業法第28条第3項に基づく営業の停止 1 停止を命じる営業の範囲 とび・土工・コンクリート工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの 2 期間 令和8年2月3日から令和8年2月5日まで(3日間)

公表内容

株式会社浦和工業は、令和6年7月4日、沖縄県沖縄市の民間改修工事現場において、高さ5メートル以上の構造の足場組立て作業を行うにあたり、労働者の作業の進行状況を監視せず、もって足場の組立等作業主任者の職務を行わせなかった。 また、高圧線に防護管を設置するなど感電による死傷事故の発生を防止すべき注意義務を怠り、必要な措置を講じず、同作業の進行状況を監視しなかった過失により、令和7年3月7日沖縄簡易裁判所から、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪により罰金20万円(法人)、及び罰金50万円(個人)の略式命令を受け、その刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

主な理由
株式会社浦和工業は、令和6年7月4日、沖縄県沖縄市の民間改修工事現場において、高さ5メートル以上の構造の足場組立て作業を行うにあたり、労働者の作業の進行状況を監視せず、もって足場の組立等作業主任者の職務を行わせなかった。 また、高圧線に防護管を設置するなど感電による死傷事故の発生を防止すべき注意義務を怠り、必要な措置を講じず、同作業の進行状況を監視しなかった過失により、令和7年3月7日沖縄簡易裁判所から、労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪により罰金20万円(法人)、及び罰金50万円(個人)の略式命令を受け、その刑が確定した。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。