construction_business
- 許可・登録番号
- 沖縄県知事許可(般-6)第13808号
- 所管・区域
- 沖縄県
- 対象範囲
- 左官工事業にかかる一般建設業の許可の取消し
沖縄県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
左官工事業にかかる一般建設業の許可の取消し
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株式会社興那下の代表取締役は、令和7年9月26日に那覇地方裁判所において、刑法(明治40年第法律第45条)第207条(同時傷害の特例)の罪で刑が確定しており、このことは建設業法第8条第7号、12号に該当する。 よって、同法第29条第1項第2号の規定に該当すると認められる。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。