宅地建物取引業免許
- 許可・登録番号
- 沖縄県知事(01)第005300号
- 所管・区域
- 沖縄県
- 対象範囲
- 10日
宅地建物取引業免許に関する業務停止(沖縄県)
2024年3月29日の措置記録です。対象となった許可・期間を以下に示します。現在の営業状況や許可の再取得とは区別してご確認ください。
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
10日
宅地建物取引業免許
被処分者は、法第31条の3第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に、同項の規定に適合させるための必要な措置を執らなかった。このことは同条第3項の規定に違反し、法第65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。
公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。
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重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。
自治体や許可番号ごとに別の措置が公表される場合があります。名称だけで同一法人と判断せず、所在地・法人番号・対象許可を照合してください。